○管理職手当支給規則
昭和33年4月15日
別海村規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号)第7条の2の規定に基づき、管理職手当の支給について必要な事項を定める。
(支給を受ける職員)
第2条 管理職手当の支給を受ける管理又は監督の地位等の職にあるものは、別表に掲げる職とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 管理職手当については、平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、第3条第1項中「100分の13.5」とあるのは「100分の10.5」と、「100分の11.7」とあるのは「100分の9.1」と、「100分の10.8」とあるのは「100分の8.4」と、「100分の9」とあるのは「100分の7」とする。
附則(昭和39年4月1日別海村規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月11日別海村規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和45年1月5日別海村規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日別海村規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月11日別海町規則第23号)
この規則は、昭和46年5月11日から施行する。
附則(昭和46年11月19日別海町規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、第2条第1号の改正規定は、昭和46年5月11日から適用する。
附則(昭和46年12月28日別海町規則第28号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日別海町規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月28日別海町規則第26号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年7月16日別海町規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日別海町規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日別海町規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月27日別海町規則第21号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年6月21日別海町規則第11号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日別海町規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月30日別海町規則第21号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和53年11月30日別海町規則第30号)
この規則は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和54年5月18日別海町規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月5日別海町規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和55年1月28日別海町規則第3号)
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和55年3月19日別海町規則第9号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日別海町規則第17号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月27日別海町規則第24号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日別海町規則第11号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月22日別海町規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月2日別海町規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定及び別表は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月6日別海町規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月22日別海町規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月12日別海町規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和61年7月1日から適用する。
附則(昭和61年9月13日別海町規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和61年9月1日から適用する。
附則(昭和62年4月6日別海町規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月8日別海町規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月18日から適用する。
附則(昭和63年4月19日別海町規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年1月17日別海町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附則(平成元年4月18日別海町規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条及び別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月27日別海町規則第33号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年4月23日別海町規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月18日別海町規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成3年7月18日別海町規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成4年1月31日別海町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日別海町規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月1日別海町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月29日別海町規則第13号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月14日別海町規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日別海町規則第34号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日別海町規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日別海町規則第27号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月2日別海町規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日別海町規則第32号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日別海町規則第35号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日別海町規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条、3条関係)
区分 | 職 | 支給月額 |
特1種 | 院長、副院長、診療所長、医長、医員 | 町長が別に定める額 |
1種 | 部長及びこれに相当する職 | 60,000円 |
2種 | 部次長及びこれに相当する職 | 50,000円 |
3種 | 課長及びこれに相当する職 | 46,000円 |
4種 | 主幹及びこれに相当する職 | 37,000円 |