○職員の時間外勤務手当等支給に関する規則
平成13年3月21日
別海町規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海町条例第1号。以下「条例」という。)第11条、第12条及び第13条に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(出張中の者の時間外勤務手当等)
第2条 出張命令により町外に旅行した職員が旅行目的地において正規の勤務時間外又は休日に勤務すべきことをあらかじめ命令され出張した場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる場合を除くほか、時間外勤務手当及び休日勤務手当はこれを支給しない。
(手当支給の基礎となる勤務時間の計算方法)
第3条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給の基礎となる勤務時間数は、別の定めに基づき確認を得たその給与期間中の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に算出した時間数)によって算出するものとする。この場合において、合計時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第4条 条例第14条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じたものとする。
2 勤務1時間当りの給与額を計算する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
第5条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、給与期間ごとに計算して翌月の給料支給日に支給する。ただし、任命権者が必要と認めた場合は支給日を変更し、又は給与期間の中途において、これを支給することができる。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月30日別海町規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。