○職員の特殊勤務手当支給に関する規則
昭和40年5月29日
別海村規則第3号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年別海村条例第17号)第3条により特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用職員の範囲)
第2条 この規則に定める適用職員の範囲は、別表の区分に定めた職員とする。
(手当の支給)
第3条 手当は町長が別表左欄に掲げる職務に従事する職員を指定し、当該右欄に規定する額の範囲以内で支給する。ただし一の手当の支給を受ける職員(医療職及び1回、1日を除く。)は他の手当の支給を受けることはできない。
(月額手当の特例)
第4条 職員が月の中途において新たに、別表に規定する月額手当の支給者になった場合はその日から手当を支給し、月額手当額に異動を生じた場合はその日から手当の支給を改定する。
2 月額手当の支給を受ける職員が退職又は死亡した場合、若しくは、勤務替、休職等により月額手当の支給資格を失った場合は、その日まで手当を支給する。
3 前2項の規定により手当を支給する場合には、その月の現日数から勤務を要しない日数を差引いた日数を基礎にして日割によって計算する。
(支給日)
第5条 第3条に規定する手当は、毎月給料支給日に支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症の防疫等作業に係る手当の特例)
2 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。次項において同じ。)から町民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって町長が必要と認めるものに従事したときは、特殊勤務手当を支給する。
(1) 次号に掲げる作業以外の作業 作業1日につき 3,000円
(2) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業 作業1日につき 4,000円
附則(昭和41年3月28日別海村規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。ただし、別表末尾に追加の項の改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年1月10日別海村規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年6月30日別海村規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月16日から適用する。
附則(昭和43年2月28日別海村規則第3号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月1日別海村規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月18日別海村規則第8号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月22日別海村規則第8号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年5月10日別海町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和46年12月28日別海町規則第29号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、改正後の規則別表中町立別海病院、母子健康センターに勤務する看護婦及び助産婦等で夜間勤務に従事する職員の手当については、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月10日別海町規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年9月1日別海町規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月8日別海町規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月12日別海町規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年5月17日別海町規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年11月11日別海町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、特別養護老人ホームに勤務する寮母で夜間勤務に従事する職員の事項については、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年4月11日別海町規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年5月30日別海町規則第18号)
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日別海町規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年11月30日別海町規則第20号)
この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和52年2月16日別海町規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年7月1日別海町規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月1日別海町規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月20日別海町規則第7号)
この規則は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月30日別海町規則第12号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月30日別海町規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和54年4月26日別海町規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月19日別海町規則第10号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月23日別海町規則第18号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和55年6月26日別海町規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月20日別海町規則第25号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和55年12月26日別海町規則第26号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年5月25日別海町規則第21号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日別海町規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年11月17日別海町規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和59年3月19日別海町規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月16日別海町規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月25日別海町規則第25号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月22日別海町規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月16日別海町規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表に「別海終末処理場に勤務する職員」の項を加える改正規定は、昭和61年11月1日から適用する。
附則(昭和63年3月18日別海町規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日別海町規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月19日別海町規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年6月25日別海町規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月19日別海町規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月30日別海町規則第25号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年9月26日別海町規則第32号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日別海町規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日別海町規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月1日別海町規則第39号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日別海町規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成16年1月29日別海町規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日別海町規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日別海町規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日別海町規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月17日別海町規則第18号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日別海町規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月1日別海町規則第40号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日別海町規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7規則9・一部改正)
区分 | 単位 | 金額及び割合 | |
1 | 町立別海病院並びに診療所に勤務する医師及び看護師で往診に従事する職員 | 往診料 | |
(医師) | 100分の60 | ||
(看護師) | 100分の10 | ||
2 | 町立別海病院並びに診療所に勤務する医師で手術に従事する職員及び医師で助手に従事する職員 | 手術料 | |
(術者) | 100分の20 | ||
(助手) | 100分の5 | ||
3 | 町立別海病院並びに診療所に勤務する看護師及び助産師等で手術に従事する職員 | 手術料 | 100分の10の按分支給 |
4 | 町立別海病院、診療所及び老人保健施設に勤務する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士 | 月 | |
(技術者) | 6,000円 | ||
(助手) | 3,000円 | ||
5 | 町立別海病院並びに診療所で週休日及び休日又は夜間に勤務する医師 | 1回(担当以外) | 5,000円 |
半日 | 10,000円 | ||
勤務日1夜 | 20,000円 | ||
週休日及び休日 | |||
1日又は1夜 | 40,000円 | ||
年末年始の休日等 | |||
1日又は1夜 | 80,000円 | ||
6 | 町立別海病院及び老人保健施設に勤務する看護師等並びに母子健康センターに勤務する助産師で正規の勤務時間による夜間勤務に従事する職員 | 深夜の全部を含む勤務1回につき | |
(看護師・助産師) | 10,000円 | ||
準夜勤1回 | |||
(看護師) | 2,000円 | ||
(その他) | 1,000円 | ||
夜勤1回 | |||
(看護師) | 8,000円 | ||
(その他) | 4,000円 | ||
7 | 町立別海病院並びに診療所に勤務する職員で麻薬を管理する職員 | 月 | 6,000円 |
8 | 町立別海病院並びに診療所に勤務し医学研究調査に従事する医師 | 月 | 1,300,000円以内 |
9 | 町立別海病院の救急業務に従事するため勤務時間外に自宅待機した医療技術職員 | 勤務日1夜 | 3,000円 |
週休日及び休日1日 | 6,000円 | ||
10 | 法定伝染病の予防及び収容に従事する職員 | 1日につき | 200円 |
集団発生等により対策本部設置の場合は1日につき | 300円 | ||
11 | 老人保健施設に勤務する介護員で正規の勤務時間による夜間勤務に従事する職員 | 深夜の全部を含む勤務1回につき | 5,000円 |
12 | へい死牛等の処理に従事する職員 | 1日につき | 1,000円 |
13 | 行路死亡人等の収容に従事する職員 | 1回につき | 1,000円 |
14 | 別海町訪問看護ステーションの救急業務に従事するため勤務時間外に自宅待機した看護師 | 勤務日1夜 | 3,000円 |
週休日及び休日1日 | 6,000円 | ||
15 | 町立別海病院に勤務し薬学研究調査に従事する薬剤師 | 月 | 120,000円以内 |