○給料の調整額に関する要綱
平成26年3月31日
別海町訓令第9号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号)第7条の規定に基づき給料の調整額に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 給料の調整を行う職は、別表に定める職員とする。
(給料の調整額)
第3条 給料の調整額は、職員の給料月額に別表に掲げる調整率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日別海町訓令第15号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日別海町訓令第44号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日別海町訓令第17号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日別海町訓令第43号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月6日別海町訓令第47号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日別海町訓令第58号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第32号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日別海町訓令第83号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日別海町訓令第71号)
この訓令は、令和8年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6訓令83・令7訓令71・一部改正)
給料の調整額表
勤務箇所 | 職名 | 調整率 |
教育委員会 | 指導参事 | 100分の22.72 |