○最高号俸を受ける職員の給料の切替え規程

昭和49年12月16日

別海町訓令第9号

(号俸等の切替え)

第1条 別海町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年別海町条例第30号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表に定める号俸又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第4条第1項又は第3項の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年別海町規則第29号)第26条の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月(切替日において職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第27条に規定する年齢を超える職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間

(特定の職員の給料の切替え)

第3条 最高号俸等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の承認を得て定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

別表(第1条関係)

給料表(一)の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

等級

切替日

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

19号俸

19号俸

1

173,300

202,600

148,600

173,900

124,300

145,400

101,400

119,000

73,200

86,700

2

176,200

205,700

150,300

175,900

125,900

147,200

102,800

120,600

74,300

88,000

3

179,000

208,800

152,100

177,900

127,600

149,000

104,200

122,200

75,400

89,300

4

181,900

211,900

153,800

179,900

129,200

150,800

105,700

123,800

76,500

90,600

5

184,800

215,000

155,600

181,900

130,900

152,600

107,100

125,400

77,600

91,900

6

187,600

218,100

157,400

183,900

132,500

154,400

108,500

127,000

78,700

93,200

7

190,500

221,200

159,100

185,900

134,200

156,200

110,000

128,600

79,800

94,500

最高号俸を受ける職員の給料の切替え規程

昭和49年12月16日 訓令第9号

(昭和49年12月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和49年12月16日 訓令第9号