○最高号俸を受ける職員の給料の切替え規程
昭和49年12月16日
別海町訓令第9号
(号俸等の切替え)
第1条 別海町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年別海町条例第30号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表に定める号俸又は給料月額とする。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年別海町規則第29号)第26条の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月(切替日において職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第27条に規定する年齢を超える職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(特定の職員の給料の切替え)
第3条 最高号俸等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の承認を得て定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
別表(第1条関係)
給料表(一)の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
等級 切替日 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | |
特 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 19号俸 |
1 | 173,300 | 202,600 | 148,600 | 173,900 | 124,300 | 145,400 | 101,400 | 119,000 | 73,200 | 86,700 |
2 | 176,200 | 205,700 | 150,300 | 175,900 | 125,900 | 147,200 | 102,800 | 120,600 | 74,300 | 88,000 |
3 | 179,000 | 208,800 | 152,100 | 177,900 | 127,600 | 149,000 | 104,200 | 122,200 | 75,400 | 89,300 |
4 | 181,900 | 211,900 | 153,800 | 179,900 | 129,200 | 150,800 | 105,700 | 123,800 | 76,500 | 90,600 |
5 | 184,800 | 215,000 | 155,600 | 181,900 | 130,900 | 152,600 | 107,100 | 125,400 | 77,600 | 91,900 |
6 | 187,600 | 218,100 | 157,400 | 183,900 | 132,500 | 154,400 | 108,500 | 127,000 | 78,700 | 93,200 |
7 | 190,500 | 221,200 | 159,100 | 185,900 | 134,200 | 156,200 | 110,000 | 128,600 | 79,800 | 94,500 |