○給料の支給に関する規則

昭和58年2月23日

別海町規則第5号

給料の支給に関する規則(昭和49年別海町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)に基づき、この条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給)

第2条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により町長が必要と認めたときは、前項の規定によらないことができる。

第3条 給与期間中、給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀、その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間中の中途において次の各号のいずれかに該当する場合における給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業の承認(以下「育児休業の承認」という。)を受け、又は育児休業の承認の期間の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職され、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 休職にされ、専従許可を受け、育児休業を承認され、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料はその際支給する。

1 この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

2 別海町職員の給与に関する条例附則第7項又は第8項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(昭和61年10月24日別海町規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月16日別海町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(令和5年9月5日別海町規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

給料の支給に関する規則

昭和58年2月23日 規則第5号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和58年2月23日 規則第5号
昭和61年10月24日 規則第28号
平成4年3月16日 規則第2号
令和5年9月5日 規則第25号