○別海町職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月21日

別海町条例第29号

(給与の額の特例)

第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海町条例第1号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号から第4号までに規定する給料表の適用を受ける職員及び別海町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年別海町条例第12号)第2条第1項の職員(以下これらを単に「職員」という。)の給料月額は、給与条例第3条第1項第1号から第4号までの規定にかかわらず、当該各号に定める額から、当該額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額を減じた額とする。

給料表

職務の級

割合

給料表(1)

2級以下

100分の2.45

3級から6級まで

100分の3.98

給料表(2)

1級から3級まで

100分の2.45

給料表(3)

2級以下

100分の2.45

3級から5級まで

100分の3.98

給料表(4)

2級以下

100分の2.45

3級から6級まで

100分の3.98

2 特例期間における職員の給与のうち次に掲げる給与は、給与条例第7条の2第18条第18条の3及び第20条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給与の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額から、当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額

(2) 特地勤務手当 当該職員の給料月額に対する特地勤務手当の月額から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額

(3) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額

(4) 給与条例第20条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第20条第1項 前項及び前各号に定める額

 給与条例第20条第2項 前項に定める額にその休職の期間が満2年に達するまでは100分の80を、満2年を超え満3年に達するまでは100分の50を乗じて得た額

 給与条例第20条第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第20条第4項 前項に定める額に同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第20条第5項 前項に定める額に同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間における給与条例第10条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第14条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。

(部分休業をしている職員の給与の額の特例)

第2条 特例期間における職員の育児休業等に関する条例(平成4年別海町条例第8号)第20条の規定の適用については、同条中「給与条例第10条」とあるのは、「別海町職員の給与の特例に関する条例(平成25年別海町条例第29号)第1条第3項」とする。

(介護休暇をしている職員の給与の額の特例)

第3条 特例期間における職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年別海町条例第4号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第14条」とあるのは、「別海町職員の給与の特例に関する条例(平成25年別海町条例第29号)第1条第3項」とする。

(端数計算)

第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

別海町職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月21日 条例第29号

(平成25年7月1日施行)