○教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例

昭和31年9月29日

別海村条例第13号

注 令和7年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 別海町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給料及びその他の給与並びに旅費及び勤務時間等に関しては、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額611千円とする。

(その他の給与)

第3条 教育長に、期末手当、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の額及び支給方法は、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により支給する。

3 期末手当は、6月1日、12月1日(以下「基準日」という。)に在職した教育長に対してそれぞれ給与条例に定める支給日に支給する。

4 期末手当の額は、それぞれその基準日現在における給料月額と給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に次の割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月1日 100分の190

(2) 12月1日 100分の265

(令7条例3・令7条例37・一部改正)

(旅費)

第4条 公務のため一時その在勤地を離れて旅行するときには旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費としその額は別表のとおりとする。

3 前項の旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(勤務時間等)

第5条 教育長の勤務時間等は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年別海町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とするほか、必要な読替えその他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(職務に専念する義務の免除)

第6条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年別海町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 別海村教育長の給料額及び旅費額並びにその支給に関する条例(昭和28年別海村条例第5号)及び別海村教育委員会教育長の勤務時間及びその他勤務条件に関する条例(昭和28年別海村条例第6号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例(昭和31年別海村条例第13号。以下「条例」という。)第3条第4項の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する教育長に対して、基準日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、基準日において教育長が受けるべき給料の月額に100分の30を乗じて得た額とする。

5 第3条第4項中「100分の225」及び「100分の215」とあるのは、平成14年度に支給する期末手当に限り、「100分の210」及び「100分の225」と、平成15年度に支給する期末手当に限り、「100分の210」及び「100分の200」と読み替えるものとする。

6 教育長の給料額は、平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の90を乗じた額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額は、同条に掲げる額とする。

7 教育長の給料月額は、平成19年7月1日から平成29年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の95を乗じた額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する教育長の当該離職日における給料月額は、同条に定める額とする。

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第4項の規定の適用については、同条第4項第1号中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

(昭和36年3月15日別海村条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年12月25日別海村条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年2月17日別海村条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月24日別海村条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月23日別海村条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年12月25日別海村条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年12月21日別海村条例第45号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年12月19日別海村条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和47年3月17日別海町条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年12月14日別海町条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし別表第1の表の改正については、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年5月4日別海町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月16日別海町条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年12月19日別海町条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月15日から適用する。

(昭和51年12月15日別海町条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条第4項第3号の期末手当の支給率は、昭和51年12月に限り100分の290として支給する。

(昭和52年12月20日別海町条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年3月20日別海町条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月26日別海町条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和53年12月15日別海町条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。ただし、昭和53年度に限り期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第3条第4項の規定にかかわらず、12月分及び3月分の支給割合については「100分の250」とあるのは「100分の260」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」と読替えて適用する。

(昭和54年12月19日別海町条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和56年12月18日別海町条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。ただし、別表第1の改正事項については昭和57年1月1日から適用する。

2 改正後の条例第3条に規定する期末手当の額の算出にあたっての改正後の条例第2条の適用は昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月18日別海町条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年12月21日別海町条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条、第3条第2項及び第3項の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和60年3月23日別海町条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年12月21日別海町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年12月21日別海町条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(平成2年3月20日別海町条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日別海町条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成2年12月1日から、改正後の第3条第4項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月19日別海町条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月18日別海町条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年3月18日別海町条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月17日別海町条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。ただし、平成5年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第3条第4項の規定にかかわらず、12月分及び3月分の支給割合については「100分の260」とあるのは「100分の270」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」と読替えて適用する。

(平成6年11月25日別海町条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月14日別海町条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年1月22日別海町条例第2号)

この条例は、平成9年2月16日から施行する。

(平成9年12月18日別海町条例第45号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年11月29日別海町条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成11年度に限り、第3条第4項第1号中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、同項第3号中「100分の250」とあるのは「100分の225」とする。

(平成12年11月30日別海町条例第49号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年11月26日別海町条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月18日別海町条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日別海町条例第39号)

(施行期日)

この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日別海町条例第25号)

(施行期日)

この条例中第1条の規定は、平成16年1月1日から、第2条の規定は、平成15年12月1日から、第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日別海町条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月27日別海町条例第9号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月10日別海町条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年5月27日別海町条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日別海町条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年3月11日別海町条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日別海町条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日別海町条例第31号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年12月12日別海町条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月12日別海町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例第5条及び第6条の規定は適用せず、この条例による改正前の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月10日別海町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月16日別海町条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月17日別海町条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日別海町条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月14日別海町条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月13日別海町条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月27日別海町条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日別海町条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例第3条第4項の規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、245分の15を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年12月16日別海町条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月15日別海町条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年1月24日別海町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月12日別海町条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第4条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

支度料

町外

道外

町内

町外

道外

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

別海町職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第4号)に規定する額

2,200円

2,900円

7,000円

9,900円

12,900円

6,000円

100,000円

120,000円

140,000円

備考

1 11月1日から翌年4月30日までの間の宿泊料については、1夜につき600円増とする。

2 外国旅行の場合は、道外の日当及び宿泊料の5割を増給する。

3 根室振興局管内及び釧路総合振興局管内区域へ日帰り旅行する場合の日当は、支給しないものとする。

教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例

昭和31年9月29日 条例第13号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第13号
昭和36年3月15日 条例第3号
昭和38年12月25日 条例第19号
昭和40年2月17日 条例第1号
昭和40年12月24日 条例第27号
昭和41年12月23日 条例第42号
昭和42年12月25日 条例第34号
昭和43年12月21日 条例第45号
昭和44年12月19日 条例第51号
昭和47年3月17日 条例第1号
昭和48年12月14日 条例第41号
昭和49年5月4日 条例第21号
昭和49年12月16日 条例第29号
昭和50年12月19日 条例第42号
昭和51年12月15日 条例第37号
昭和52年12月20日 条例第42号
昭和53年3月20日 条例第12号
昭和53年9月26日 条例第44号
昭和53年12月15日 条例第56号
昭和54年12月19日 条例第30号
昭和56年12月18日 条例第27号
昭和58年3月18日 条例第9号
昭和59年12月21日 条例第35号
昭和60年3月23日 条例第6号
昭和63年12月21日 条例第17号
平成元年12月21日 条例第43号
平成2年3月20日 条例第5号
平成2年12月20日 条例第30号
平成3年12月19日 条例第31号
平成4年3月18日 条例第5号
平成5年3月18日 条例第9号
平成5年12月17日 条例第52号
平成6年11月25日 条例第24号
平成8年3月14日 条例第5号
平成9年1月22日 条例第2号
平成9年12月18日 条例第45号
平成11年11月29日 条例第25号
平成12年11月30日 条例第49号
平成13年11月26日 条例第34号
平成14年3月18日 条例第7号
平成14年11月29日 条例第39号
平成15年11月28日 条例第25号
平成17年3月15日 条例第2号
平成19年6月27日 条例第9号
平成20年3月10日 条例第5号
平成21年5月27日 条例第18号
平成21年11月25日 条例第26号
平成22年3月11日 条例第1号
平成22年3月11日 条例第5号
平成22年11月29日 条例第31号
平成26年12月12日 条例第36号
平成27年3月12日 条例第9号
平成28年3月10日 条例第3号
平成28年12月16日 条例第40号
平成29年3月17日 条例第3号
平成29年12月15日 条例第30号
平成30年12月14日 条例第25号
令和元年12月13日 条例第38号
令和2年11月27日 条例第36号
令和4年5月18日 条例第13号
令和4年12月16日 条例第28号
令和5年12月15日 条例第39号
令和7年1月24日 条例第3号
令和7年12月12日 条例第37号