○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和40年12月24日
別海村条例第26号
注 令和7年1月から改正経過を注記した。
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当、寒冷地手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(手当の額等)
第4条 特別職の職員の手当の額は、次のとおりとする。
2 寒冷地手当の額及び支給方法は、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により支給する。
3 期末手当は、6月1日、12月1日(以下「基準日」という。)に在職した特別職の職員に対してそれぞれ給与条例に定める支給日に支給する。
4 期末手当の額は、それぞれその基準日現在における特別職の職員が受けるべき給料月額と給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に次の割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月1日 100分の190
(2) 12月1日 100分の265
(令7条例1・令7条例36・一部改正)
(旅費)
第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費としその額は別表第2のとおりとする。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 特別職の職員の給料及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
2 次の条例は、この条例適用の日から廃止する。
別海村長助役収入役の給料及び旅費額並びにその支給条例(昭和27年別海村条例第5号)
3 昭和49年度に限り、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和40年別海村条例第26号。以下「条例」という。)第4条第4項の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する特別職の職員に対して、基準日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、基準日において特別職の職員が受けるべき給料の月額に100分の30を乗じて得た額とする。
(期末手当に関する経過措置)
5 第4条第4項中「100分の225」及び「100分の215」とあるのは、平成14年度に支給する期末手当に限り、町長に支給する場合においては、「100分の205」及び「100分の220」と、助役及び収入役に支給する場合においては「100分の210」及び「100分の225」と、平成15年度に支給する期末手当に限り、町長に支給する場合においては「100分の205」及び「100分の195」と、助役及び収入役に支給する場合においては「100分の210」及び「100分の200」と読み替えるものとする。
附則(昭和41年12月23日別海村条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附則(昭和42年12月25日別海村条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年3月19日別海村条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。
附則(昭和43年12月21日別海村条例第44号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年3月18日別海村条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月20日別海村条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年3月28日別海村条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月21日別海町条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月14日別海町条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、別表第2の表の改正については昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年5月4日別海町条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月16日別海町条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年12月19日別海町条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月15日から適用する。
附則(昭和51年12月15日別海町条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第4項第3号の期末手当の支給率は、昭和51年12月に限り100分の290として支給する。
附則(昭和52年12月20日別海町条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和53年3月20日別海町条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月26日別海町条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附則(昭和53年12月15日別海町条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。ただし、昭和53年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第4条第4項の規定にかかわらず、12月分及び3月分の支給割合については「100分の250」とあるのは「100分の260」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」と読替えて適用する。
附則(昭和54年12月19日別海町条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和56年12月18日別海町条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。ただし、別表第2の改正事項は、昭和57年1月1日から適用する。
2 改正後の条例第4条に規定する期末手当の額の算出にあたっての改正後の条例の別表第1の適用は昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月18日別海町条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月21日別海町条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項及び第3項の規定並びに別表第1は、昭和59年12月1日から適用する。
附則(昭和60年3月23日別海町条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月21日別海町条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成元年12月21日別海町条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成2年3月20日別海町条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日別海町条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第4項の規定は、平成2年4月1日から、改正後の別表第1は、平成2年12月1日から適用する。
附則(平成3年12月19日別海町条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月18日別海町条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月18日別海町条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月17日別海町条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。ただし、平成5年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第4条第4項の規定にかかわらず、12月分及び3月分の支給割合については「100分の260」とあるのは「100分の270」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」と読替えて適用する。
附則(平成6年11月25日別海町条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月14日別海町条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月18日別海町条例第44号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月29日別海町条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成11年度に限り、第4条第4項第1号中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、同項第3号中「100分の250」とあるのは「100分の225」とする。
附則(平成12年11月30日別海町条例第48号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年11月26日別海町条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日別海町条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日別海町条例第38号)
(施行期日)
この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日別海町条例第1号)
この条例は、平成15年3月28日から施行する。
附則(平成15年11月28日別海町条例第24号)
(施行期日)
この条例中第1条の規定は、平成15年12月1日から、第2条の規定は、平成16年1月1日から、第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日別海町条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月12日別海町条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正前の「特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例」(昭和40年別海村条例第26号)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年6月27日別海町条例第8号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日別海町条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月17日別海町条例第34号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日別海町条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日別海町条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年3月11日別海町条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日別海町条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日別海町条例第30号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成26年12月12日別海町条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月12日別海町条例第8号)
この条例は、平成27年3月28日から施行する。
附則(平成28年3月10日別海町条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月16日別海町条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月17日別海町条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日別海町条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月14日別海町条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日別海町条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日別海町条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日別海町条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第4項の規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、245分の15を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
附則(令和4年12月16日別海町条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月15日別海町条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年1月24日別海町条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年12月12日別海町条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
区分 | 給料月額 |
町長 | 847,000円 |
副町長 | 679,000円 |
別表第2(第5条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(1キロにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 支度料 | |||||
町外 | 道外 | 町内 | 町外 | 道外 | 旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |||||
2,200円 | 2,900円 | 7,000円 | 9,900円 | 12,900円 | 6,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | ||||
備考
1 11月1日から翌年4月30日までの間の宿泊料については、1夜につき600円増とする。
2 外国旅行の場合は、道外の日当及び宿泊料の5割を増給する。
3 根室振興局管内及び釧路総合振興局管内区域へ日帰り旅行する場合の日当は、支給しないものとする。