○証人等の実費弁償に関する条例

平成3年9月30日

別海町条例第21号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

証人等の実費弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(令8条例3・一部改正)

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等に、別表による額の実費弁償を支給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

2 実費弁償の計算方法及び支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のため要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月18日別海町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年3月14日別海町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月18日別海町条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日別海町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年3月11日別海町条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和8年3月17日別海町条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

支度料

町外

道外

町内

町外

道外

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

別海町職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第4号)に規定する額

2,200円

2,900円

7,000円

9,900円

12,900円

6,000円

100,000円

120,000円

140,000円

備考

1 11月1日から翌年4月30日までの間の宿泊料については、1夜につき600円増とする。

2 外国旅行の場合は、道外の日当及び宿泊料の5割を増給する。

3 根室振興局管内及び釧路総合振興局管内区域へ日帰り旅行する場合の日当は、支給しないものとする。

証人等の実費弁償に関する条例

平成3年9月30日 条例第21号

(令和8年3月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年9月30日 条例第21号
平成4年3月18日 条例第3号
平成8年3月14日 条例第3号
平成14年3月18日 条例第5号
平成20年3月10日 条例第3号
平成22年3月11日 条例第1号
令和8年3月17日 条例第3号