○別海町議会議員の費用弁償に関する支給要領

昭和58年1月24日

制定

別海町議会議員(以下「議員」という。)の費用弁償支給については、別海町議会議員の報酬額及び費用弁償等に関する条例(昭和22年別海村条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要領に基づき支給するものとする。

(1) 議長及び委員長の招集によって議員が議会、委員会等(以下「会議」という。)に出席するため旅行した場合に条例第4条に基づき支給する。

(2) 議長、又は議長の要請により議員が議会を代表し、公共団体等の各種会合、行事、式典等(以下「会合」という。)に出席するため旅行した場合に条例第4条に基づき支給する。

(3) 通常の会議又は会合に出席するときの旅行順路及び路程については、議長において指定し、この往復路程により条例第4条に基づき支給する。

(4) 条例及びこの支給要領に定めのない事項は、議長においてその都度決定することができる。

1 この支給要領は、昭和58年4月1日から施行する。

2 別海町議会議員の費用弁償支給に関する内規(昭和44年4月1日)は、廃止する。

別海町議会議員の費用弁償に関する支給要領

昭和58年1月24日 種別なし

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和58年1月24日 種別なし