○別海町特別職報酬等審議会条例
昭和42年5月15日
別海村条例第12号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため別海町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長及び副町長等の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7名をもって組織し、その委員は、別海町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、町長が招集する。ただし当該諮問にかかわる継続の審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、別海町総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月17日別海村条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月12日別海町条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成20年9月17日別海町条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。