○別海村を別海町とすることに伴う管理職員等の範囲を定める規則の整備に関する規則

昭和46年3月31日

別海村公平委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、別海村を別海町とすることに伴い管理職員等の範囲を定める規則の整備に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(改正)

第2条 管理職員等の範囲を定める規則中「村」を「町」に改める。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

別海村を別海町とすることに伴う管理職員等の範囲を定める規則の整備に関する規則

昭和46年3月31日 公平委員会規則第9号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 職員団体
沿革情報
昭和46年3月31日 公平委員会規則第9号