○別海町職員の共済制度に関する条例

昭和29年7月1日

別海村条例第18号

(会の目的)

第1条 別海町職員は、相互共済及び福利増進を目的とする独立の会(以下「会」という。)を組織することができる。

(会の運営)

第2条 会は職員の総意によって結成し、運営するものとする。

(事業)

第3条 会は第1条の目的を達成するため、おおむね次の範囲の事業を行うものとする。

福利、厚生及び医療等に関する資金の給付及び貸付並びに施設の経営

(補助金の交付)

第4条 町は、会に対し毎年度補助金を交付することができる。

(職員)

第5条 町長は、町の職員を会の業務に従事させることができる。

(委任)

第6条 この条例施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

別海町職員の共済制度に関する条例

昭和29年7月1日 条例第18号

(昭和29年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 厚生福利
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第18号