○別海町職員の共済制度に関する条例
昭和29年7月1日
別海村条例第18号
(会の目的)
第1条 別海町職員は、相互共済及び福利増進を目的とする独立の会(以下「会」という。)を組織することができる。
(会の運営)
第2条 会は職員の総意によって結成し、運営するものとする。
(事業)
第3条 会は第1条の目的を達成するため、おおむね次の範囲の事業を行うものとする。
福利、厚生及び医療等に関する資金の給付及び貸付並びに施設の経営
(補助金の交付)
第4条 町は、会に対し毎年度補助金を交付することができる。
(職員)
第5条 町長は、町の職員を会の業務に従事させることができる。
(委任)
第6条 この条例施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。