○公益法人等への別海町職員の派遣等に関する規則

平成14年11月29日

別海町規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、公益法人等への別海町職員の派遣等に関する条例(平成14年別海町条例第29号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第8条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、別表第1に掲げるものとする。

(特定法人)

第3条 条例第8条に規定する規則で定める株式会社又は有限会社は、別表第2に掲げるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者に関する規定の適用)

2 第3条の規定は、平成15年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成25年12月16日別海町規則第23号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

社会福祉法人別海町社会福祉協議会

社会福祉法人べつかい柏の実会

別表第2(第3条関係)

株式会社べっかい乳業興社

公益法人等への別海町職員の派遣等に関する規則

平成14年11月29日 規則第29号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成14年11月29日 規則第29号
平成25年12月16日 規則第23号