○別海町職員記章はい用心得

昭和46年6月29日

別海町訓令第3号

記章のはい用は別海町職員としての身分を明らかにし常に全体の奉仕者としての意識と責務を深く自覚し、誠意ある住民福祉のための万全を期することを目的として記章はい用制度を採用するものである。

この趣旨を充分理解し次により励行されたい。

1 町職員は職務執行中はもとより職務執行以外においても記章をはい用すること。

2 折衿洋服着用の場合は、左方折返し飾穴の箇所にはい用し、その他の場合は左胸部にはい用すること。

3 記章は、経営管理部人事財産課より交付を受け退職の場合は直ちに返還すること。

4 記章を毀損若しくは、亡失した場合は実費弁償をさせることがある。

(平成12年4月1日別海町訓令第30号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日別海町訓令第21号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別海町職員記章はい用心得

昭和46年6月29日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和46年6月29日 訓令第3号
平成12年4月1日 訓令第30号
平成13年10月1日 訓令第21号
令和7年3月31日 訓令第33号