○別海町職員の人事評価実施要綱

平成28年3月23日

別海町訓令第9号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 別海町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の職位及び職種に応じた勤務成績を示すものをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この要綱による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、定数外職員及び条件付採用期間中の職員並びに他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本要綱による人事評価の実施が困難である職員の評価の取扱いについては、別に定める。

(1次評価者及び2次評価者)

第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者(以下「評価者」という。)は別に定める。ただし、1次評価者は被評価者の勤務場所が遠隔である場合、又はその他合理的な理由がある場合には評価補助者を指定することができる。

(評価者研修の実施)

第5条 経営管理部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(令7訓令33・一部改正)

(評価項目の割合)

第6条 評価は、能力評価と業績評価を総合するものとし、職位ごとの割合は別表のとおりとする。

(人事評価の期間)

第7条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間又は、町長が定める期間とする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とし、2月1日を基準日として評価する。

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とし、2月1日を基準日として評価する。

(人事評価における評価点の付与等)

第8条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標、又は評価項目ごとにそれぞれ評価の結果に応じた評価点を付すものとする。

2 評価点は、5段階を基本とする。

3 評価点を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度を別に定める基準に従って、評価点を付すものとする。ただし、主任級以下の職員の業績評価は、通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、中位の段階以外を付した場合は理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。

5 会計年度任用職員にあっては、第1項から前項までの規定は適用しない。

(業務目標の設定)

第9条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることなどにより当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第11条 1次評価者は、被評価者について、評価点及び1次評価者としての全体所見を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての評価点を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該評価点を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 会計年度任用職員にあっては、第1項から前項の規定に関わらず、別に定める様式に基づき人事評価を行うものとする。

4 1次評価者は、2次評価者が第2項の審査及び調整を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 1次評価者は、被評価者と面談を行い、前項の開示を行うとともに、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任等への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任若しくは兼務の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第13条 人事評価記録書は、第11条第4項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間経営管理部人事財産課において保管するものとする。

(令7訓令33・一部改正)

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 第11条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、経営管理部長が指定するものが対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、経営管理部長が行う。

4 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

5 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(令7訓令33・一部改正)

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日別海町訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

主任級未満

主任級

主幹・主査級

部次長・課長級

部長級

能力評価

80%

70%

50%

40%

30%

業績評価

20%

30%

50%

60%

70%

別海町職員の人事評価実施要綱

平成28年3月23日 訓令第9号

(令和7年4月1日施行)