○別海町職員の条件付採用に関する規則実施要領

平成26年8月4日

別海町訓令第34号

(目的)

第1条 この要領は、別海町職員の条件付採用に関する規則(平成26年別海町規則第20号)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 勤務評価とは、条件付採用期間中の職員(以下「条件付職員」という。)の正式採用の基礎資料とするため、上級者が条件付職員の執務について割当てられた職務と責任を遂行するにあたり、挙げた業績及び発揮した態度、意欲及び能力(以下「業績及び能力」という。)を評価し、これを記録することをいう。

(勤務評価の対象期間)

第3条 勤務評価の対象期間は、条件付採用開始の日から5か月を経過した日又は、町長が定める期間とする。

(勤務評価の基準日)

第4条 勤務評価は、次に掲げる職員について、町長が指定した日を基準日として実施する。

(1) その採用の日から起算して5か月を経過するもの

(2) 条件付採用期間が延長された職員で、町長が必要があると認めるもの

(勤務評価表)

第5条 条件付職員の勤務評価は、勤務評価表(第1号様式)により行うものとする。

(評価者)

第6条 勤務評価における評価者は、所属長とする。ただし、評価者は条件付職員の勤務場所が遠隔である場合、又はその他合理的な理由がある場合には、評価補助者を指定することができる。

(評価者及び評価補助者の責務)

第7条 評価者及び評価補助者は、条件付職員を常に観察し、その業績及び能力を向上させるよう指導を行うとともに、観察及び指導の結果を随時記録し、その結果に基づき勤務評価表を作成しなければならない。

(勤務評価制度監督職員)

第8条 勤務評価制度の適正な運用を図るため、勤務評価制度監督職員(以下「制度監督職員」という。)を置く。

2 経営管理部長を制度監督職員とする。

(令7訓令33・一部改正)

(制度監督職員の責務)

第9条 制度監督職員は、勤務評価制度の運用管理及び改善を行う。

2 制度監督職員は、条件付職員の正式採用の参考とするための面接等を行う。

(勤務評価制度監督補助員)

第10条 制度監督職員は、人事財産課長を勤務評価制度監督補助員と定め、その事務の一部を分担させることができる。

(令7訓令33・一部改正)

(調整者)

第11条 最終の勤務評価を行うため、調整者を置く。

2 調整者は副町長とする。

(調整者の責務)

第12条 調整者は評価結果を確認し、最終の勤務評価を行う。この場合において、必要と認めるときは、制度監督職員及び評価者の意見及び評価関係資料を徴することができる。

(勤務評価表の保管)

第13条 勤務評価表は、当該評価期から5年間経営管理部人事財産課において保管する。

(令7訓令33・一部改正)

(併任の場合の評価)

第14条 条件付職員が併任されている場合には、主として勤務する職について評価を行う。

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか、勤務評価の実施について必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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別海町職員の条件付採用に関する規則実施要領

平成26年8月4日 訓令第34号

(令和7年4月1日施行)