○職員に係わる交通法規違反等審査会設置要綱

昭和55年12月10日

別海町内訓第1号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

職員に係る交通法規違反等審査会設置要綱(昭和48年別海町内訓第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、町長又は各任命権者の諮問に応じ交通法規違反と交通事故を起こした職員の処分を決定するのに必要な審査を行うための審査会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会の委員は次の者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 経営管理部長

(3) 保健生活部長

(4) 安全運転管理者

(5) 職員組合委員長

(令6訓令33・令7訓令33・一部改正)

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、会長には副町長が当たる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、経営管理部長が会長の職務を代理する。

(令7訓令33・一部改正)

(会議)

第4条 審査会は会長が招集する。

2 審査会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の意見は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第5条 審査会は必要があると認めたときは、本人並びに関係人の出席を求め意見若しくは説明を聴取することができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、経営管理部人事財産課長が処理する。

(令7訓令33・一部改正)

この要綱は、昭和55年12月15日から施行する。

(昭和60年11月20日別海町内訓第1号)

この要綱は、昭和60年11月20日から施行する。

(平成元年5月19日別海町内訓第1号)

この内訓は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年6月1日別海町内訓第1号)

この内訓は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年3月1日別海町内訓第1号)

この内訓は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日別海町訓令第15号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日別海町訓令第25号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

職員に係わる交通法規違反等審査会設置要綱

昭和55年12月10日 内訓第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和55年12月10日 内訓第1号
昭和60年11月20日 内訓第1号
平成元年5月19日 内訓第1号
平成3年6月1日 内訓第1号
平成5年3月1日 内訓第1号
平成12年4月1日 訓令第15号
平成19年3月8日 訓令第25号
令和6年3月31日 訓令第33号
令和7年3月31日 訓令第33号