○交通法規違反と交通事故を起こした職員に対する処分規程

昭和48年6月18日

別海町訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が交通法規に違反し又は、交通事故(以下「違反行為等」という。)を起こした場合、当該職員に対する処分について定めることを目的とする。

(報告の義務)

第2条 職員が違反行為等を犯したときは、上司又は、所属長を経て任命権者に報告しなければならない。

2 職員が違反行為等を犯したことを同乗、その他により知り得た他の職員の報告義務は、前項の例による。

(処分の決定)

第3条 職員が違反行為等を犯した場合、別表第1により採点し、その総合点数に基づき任命権者が処分を決定する。

(処分の基準)

第4条 前条の処分の基準は、別表第2のとおりとする。

(運転者以外の処分)

第5条 酒酔い運転、酒気帯び運転及びその他悪質で社会的信頼を損なう行為をした者が運転する自動車に同乗していた職員又はそれを教唆及び黙認した職員は第3条及び第4条により処分を受けた運転者に準じて処分する。

(審査機関)

第6条 この訓令によって職員の処分を行う場合は、町長が指定する職員をもって構成する審査会の意見を求めて行うものとする。

2 前項の審査会の手続き等については、別に定める。

この訓令は、昭和48年6月18日から施行する。

(昭和54年9月21日別海町訓令第7号)

この訓令は、昭和54年9月21日から施行する。

(昭和56年5月27日別海町訓令第2号)

この訓令は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年12月24日別海町訓令第8号)

この訓令は、昭和57年1月1日から適用する。

(平成元年5月19日別海町訓令第14号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月1日別海町訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年2月7日別海町訓令第2号)

この訓令は、平成14年2月7日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年3月8日別海町訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日別海町訓令第39号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日別海町訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日別海町訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

交通法規違反並びに交通事故の程度区分

点数

交通法規違反度

酒酔い運転及び麻薬等運転

20

共同危険行為等禁止違反

15

無免許・無資格運転及び仮免許運転

15

酒気帯び運転

15

速度超過

50km以上

12

30km以上50km未満

6

25km以上30km未満

3

20km以上25km未満

2

20km未満

1

交通事故被害度

死傷事故

軽傷(医師の診断50日未満のもの)

5

重傷(医師の診断50日以上のもの)

10

死亡

15

物損事故

1,000,000円未満

2

1,000,000円以上

4

社会的影響度

15点の範囲内で算定する。ただし、酒酔い運転及び酒気帯び運転については、10点以上を加点する。


摘要

1 この訓令により処分を受けた者がその時より1年以内に再びこの基準による処分を受けるときは前回の点数の30%を基準点数に加算する。

2 ひき逃げ、あて逃げ等悪質と認められる違反又は事故についてはこの規程により算出された点数の3倍以内の点数を査定の上加算する。

3 違反行為等の態様により、特に情状酌量の余地があると認められる場合は軽減することができる。

4 交通法規違反度の点数計算は、速度超過とその他の違反がある場合は点数の高い方で計算する。

5 交通事故被害度の点数計算は、死傷事故と物損事故がある場合は点数の高い方で計算する。

6 死傷事故における医師の診断とは、事故当時被害者が受診した医療機関で診断された診断書の日数に基づくものとする。

7 死傷事故において、被害者の数が2人以上の場合の治療期間の算定は、被害者のうち最も負傷度が高い者の治療期間とする。

8 死傷事故で町が負担する費用がある場合は物損事故に加算する。

9 物損事故で公用車の場合双方の被害額とし準公用車については町の負担となった額を被害額とする。

10 交通事故被害度の点数は次に掲げる責任の割合の範囲内で被害度の点数に乗じて得た点数とする。

・事故者の責任によらないとき……0

・相手方の責任が大きいとき……25/100

・責任が双方等しいとき……50/100

・相手方の責任が小さいとき……75/100

・相手方の責任によらないとき……100/100

11 点数計算において端数が生じた場合は四捨五入とする。

12 公務外における私有車の軽微な交通法規違反、交通事故は、この基準を適用しない。

13 この表に定めのない交通法規違反及び交通事故については、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する点数を適用する。

別表第2(第4条関係)

点数

身分上の処分

2~4

注意

5~6

厳重注意

7~8

訓告

9~10

戒告

11~12

減給10/100 1か月

13~14

減給10/100 2か月

15~16

減給10/100 3か月

17~19

減給10/100 4か月

20~22

減給10/100 5か月

23~25

減給10/100 6か月

26~29

停職1か月

30~32

停職3か月

33~34

停職6か月

35点以上

免職

交通法規違反と交通事故を起こした職員に対する処分規程

昭和48年6月18日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年6月18日 訓令第3号
昭和54年9月21日 訓令第7号
昭和56年5月27日 訓令第2号
昭和56年12月24日 訓令第8号
平成元年5月19日 訓令第14号
平成5年3月1日 訓令第1号
平成14年2月7日 訓令第2号
平成19年3月8日 訓令第5号
平成28年9月29日 訓令第39号
令和2年3月30日 訓令第8号
令和4年2月28日 訓令第6号