○別海町職員懲罰審査委員会設置要綱

平成20年8月25日

別海町訓令第25号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づく職員の懲戒処分等に公正を期するため、別海町職員懲罰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて公正な審議をし、その審議結果を任命権者に報告するものとする。

(1) 法第28条第1項及び第2項の規定に基づく分限処分

(2) 法第29条第1項及び第2項の規定に基づく懲戒処分

(3) その他任命権者が特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 総務部長

(3) 総合政策部長

(4) 経営管理部長

(5) 福祉部長

(6) 保健生活部長

(7) 産業振興部長

(8) 建設水道部長

(9) 教育部長

(10) 職員組合委員長

(令6訓令33・令7訓令33・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長には副町長を充てる。

2 委員長は委員を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、経営管理部長が委員長の職務を代理する。

(令7訓令33・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の審議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会は、非公開とする。

(委員の会議への参加禁止)

第6条 委員は、自己又はその親族に直接の利害関係のある事件が審議事項となっている委員会に出席することができない。

(事情徴収等)

第7条 委員長は、委員会において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見又は事情を聴き、関係する資料の提出を求めることができる。

2 委員長は、事案の内容及び重要性に照らして必要と認めるときは、見識を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員及び関係した職員その他の者は、委員会において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、経営管理部人事財産課内に置く。

2 事務局は、委員会の審議に必要な資料を調整し、会議において処分の基準等について説明するものとする。

(令7訓令33・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別海町職員懲罰審査委員会設置要綱

平成20年8月25日 訓令第25号

(令和7年4月1日施行)