○職員の再任用の手続きに関する規程
平成23年1月26日
別海町訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。以下同じ。)の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(申し出)
第2条 再任用を希望する職員は、定年退職日の属する年度の9月末日までに、再任用申出書(第1号様式)により、任命権者に申し出なければならない。
(選考結果の決定通知)
第3条 任命権者は、前条の申し出があったときは、従前の勤務実績、職員定数、行政需要等に基づく選考により、採用の可否を決定するものとする。
(任期更新の申し出)
第4条 再任用の任期の更新を希望する職員は、任期の末日の属する年度の9月末日までに、再任用任期更新申出書(第4号様式)により、任命権者に申し出なければならない。
(更新決定通知等)
第5条 任命権者は、前条の任期更新の申し出があったときは、更新前の任期における勤務実績、職員定数、行政需要等に基づき、更新の可否を決定するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成23年1月31日から施行する。
2 平成23年度の職員の再任用の申し出については、第2条の規定に関わらず、平成23年2月末日までに申し出できるものとする。
附則(令和5年9月5日別海町訓令第49号)
この訓令は、令和5年9月5日から施行し、改正後の職員の再任用の手続きに関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。






