○職員の再任用の手続きに関する規程

平成23年1月26日

別海町訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。以下同じ。)の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(申し出)

第2条 再任用を希望する職員は、定年退職日の属する年度の9月末日までに、再任用申出書(第1号様式)により、任命権者に申し出なければならない。

(選考結果の決定通知)

第3条 任命権者は、前条の申し出があったときは、従前の勤務実績、職員定数、行政需要等に基づく選考により、採用の可否を決定するものとする。

2 任命権者は、採用の可否を決定したときは、再任用職員採用通知書(第2号様式)又は再任用職員不採用通知書(第3号様式)により、職員に通知するものとする。

(任期更新の申し出)

第4条 再任用の任期の更新を希望する職員は、任期の末日の属する年度の9月末日までに、再任用任期更新申出書(第4号様式)により、任命権者に申し出なければならない。

(更新決定通知等)

第5条 任命権者は、前条の任期更新の申し出があったときは、更新前の任期における勤務実績、職員定数、行政需要等に基づき、更新の可否を決定するものとする。

2 任命権者は、更新の可否を決定したときは、再任用職員任期更新通知書(第5号様式)又は再任用職員任期更新却下通知書(第6号様式)により、職員に通知するものとする。

(同意書)

第6条 前条第2項により任期更新の通知を受けた職員は、現在の任期の末日までに再任用任期更新同意書(第7号様式)を任命権者に提出しなければならない。

(再任用の特例)

第7条 任命権者は、第2条から前条までの規定にかかわらず、特に人事管理上必要があると認められる場合の再任用の手続きについては、その都度別に定めることができる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

1 この訓令は、平成23年1月31日から施行する。

2 平成23年度の職員の再任用の申し出については、第2条の規定に関わらず、平成23年2月末日までに申し出できるものとする。

(令和5年9月5日別海町訓令第49号)

この訓令は、令和5年9月5日から施行し、改正後の職員の再任用の手続きに関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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職員の再任用の手続きに関する規程

平成23年1月26日 訓令第1号

(令和5年9月5日施行)