○職員の定年等に関する規則

昭和60年9月30日

別海町規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町職員の定年等に関する条例(昭和58年別海町条例第17号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項に規定する承認を得ようとするときは、勤務延長の期限延長承認申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。この場合において、当該申請書には、次条に規定する書面を添付するものとする。

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

第5条 任命権者は、勤務延長を行つた職員を他の職へ異動させようとするときは、勤務延長職員の異動承認申請書(第2号様式)を町長に提出しその承認を得るものとする。

(辞令書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(3) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長に係る職員が他の職に異動し、期限の定めのない職員となった場合

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、別海町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年別海町条例第22号)附則第2条第1項の規定による期限の延長について準用する。

(平成14年3月27日別海町規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年9月5日別海町規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の定年等に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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職員の定年等に関する規則

昭和60年9月30日 規則第18号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年9月30日 規則第18号
平成14年3月27日 規則第11号
令和5年9月5日 規則第24号