○職員の定年等に関する規則
昭和60年9月30日
別海町規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町職員の定年等に関する条例(昭和58年別海町条例第17号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
第5条 任命権者は、勤務延長を行つた職員を他の職へ異動させようとするときは、勤務延長職員の異動承認申請書(第2号様式)を町長に提出しその承認を得るものとする。
(辞令書の交付)
第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合
(3) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 勤務延長に係る職員が他の職に異動し、期限の定めのない職員となった場合
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、別海町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年別海町条例第22号)附則第2条第1項の規定による期限の延長について準用する。
附則(平成14年3月27日別海町規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月5日別海町規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の定年等に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

