○別海町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成18年3月15日
別海町条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年7月末日までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数の状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業の状況
(6) 職員の分限及び懲戒の処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他町長が必要と認める事項
(公表の時期)
第4条 町長は、第2条の規定による報告を受けたときは、その報告を取りまとめ、毎年10月末日までに、その概要を公表しなければならない。
(公表の方法)
第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 広報紙に掲載する方法
(2) 町長が定める場所において一般の閲覧に供する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日別海町条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における改正後の別海町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条第2号の規定については、「人事評価」とあるのは「勤務成績の評定」と読み替え適用する。
附則(令和元年12月13日別海町条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日別海町条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。