○別海町職員の職の設置に関する規則
昭和45年1月5日
別海村規則第3号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、町長事務部局に勤務する常勤の職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、常勤の職は、部長、院長、副院長、診療所長、医長、医員、事務長、参与、部次長、センター長、課長、施設長、支所長、室長、技術長、薬局長、看護部長、外来看護課長、病棟看護課長、師長、看護師長、主幹、室長代理、技術主幹、防災監、場長、保育園長、所長、副所長、統括支援員、主査、主任保健師、主任助産師、主任看護師、主任薬剤師、主任放射線技師、主任臨床検査技師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任歯科衛生士、主任支援相談員、主任介護員、主任介護支援専門員、主任理学療法士、主任作業療法士、主任保育士、統括調整役、調整役、主任、主事、技師、保育士、介護員、介護支援専門員、社会福祉士、主任社会福祉士、保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、支援相談員、臨床心理士、主任臨床心理士、公認心理師、主任公認心理師、臨床工学技士、主任臨床工学技士とし、職員をもって充てる。ただし、臨時的に町長が必要と認めた場合は別に定めるものとする。
(令7規則8・令8規則14・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
2 職員の職名等に関する規則(昭和31年別海村規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和46年3月22日別海村規則第9号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日別海町規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月27日別海町規則第20号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年6月21日別海町規則第10号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年2月28日別海町規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月20日別海町規則第32号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年6月5日別海町規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和55年1月28日別海町規則第1号)
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和55年3月19日別海町規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日別海町規則第16号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月25日別海町規則第22号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和59年6月18日別海町規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月16日別海町規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月21日別海町規則第23号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日別海町規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日別海町規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月12日別海町規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成7年6月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日別海町規則第21号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日別海町規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日別海町規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月21日別海町規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日別海町規則第34号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日別海町規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年12月19日別海町規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日別海町規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部改正)
2 職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和60年別海町規則第29号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「、主事補、技師補」を削る。
附則(平成20年3月25日別海町規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月30日別海町規則第37号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日別海町規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日別海町規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日別海町規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日別海町規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月12日別海町規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月25日別海町規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日別海町規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日別海町規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日別海町規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日別海町規則第14号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。