○別海町パブリックコメント手続実施要綱

平成24年3月14日

別海町訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定め、町の重要な政策形成過程において町民等との情報共有を図り参画機会を拡充するとともに、町民へ説明責任を果たすことで、本町の行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって町民との協働による豊かなまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「パブリックコメント手続」とは、町の計画等の策定過程において案の段階でその趣旨、内容等を広く公表し、町民等から意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め、寄せられた意見等を考慮して実施機関の意思決定を行うとともに、その寄せられた意見等に対する町の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。

3 この要綱において、「町民等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント制度に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリックコメント制度の対象となる町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 町の基本的な施策に関する計画、指針等の策定又は改定

(2) 町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃

(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(ただし、金銭徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃

(4) 広く町民の公共の用に供される施設の整備に係る基本的な計画の策定又は重要な変更

(5) 町の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は改廃

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント制度の対象としないことができるものとする。

(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 政策等の策定にあたり、実施機関の裁量の余地がないもの、その他政策等の性質上パブリックコメント制度に適さないもの

(3) 政策等の策定にあたり、附属機関又はこれに類するものにおいて、意見聴取の手続が法令等により定められているもの

(4) 附属機関又はこれに準ずる機関において、パブリックコメント制度に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等を決定するもの

(公表の時期)

第5条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、政策等の最終的な意思決定を行う前に適切な期間を設け、その案を公表するものとする。

2 前項の規定により政策等の案を公表するときは、その案を作成した趣旨、目的、背景その他の参考となる資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町ホームページへの掲載

(2) 政策等の担当課、西春別支所、尾岱沼支所、上春別連絡事務所、上風連連絡事務所、その他実施機関が指定する場所での閲覧

(3) 前号に定めるもののほか、実施機関は、必要に応じて、町の広報誌への掲載、報道機関への情報提供等の方法により公表に努めるものとする。

2 公表する場合は、意見等の提出先、提出方法、提出期限及び意見等の提出に必要な事項を提示するものとする。

(意見等の提出方法)

第7条 実施機関は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)により、意見提出期間は、公示の日から起算して30日以上とする。ただし、法により30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該公表の際にその理由を明らかにしなければならない。

2 前項に規定する意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への持参

(2) 郵便

(3) 電子メール

(4) ファクシミリ

(5) その他実施機関が適当と認める方法

3 意見を提出しようとするものは、住所、氏名及び連絡先を明らかにしなければならない。

(提出意見等の取扱い)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、意思決定した政策等のほかに、町民等から提出された意見等を公表しなければならない。

3 公表することにより、提出者及び第三者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

4 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとする。

(一覧表の公表)

第9条 町長は、町民等の意見の募集を行っている案件の一覧表を作成し、町民等に情報提供するものとする。

2 前項の一覧には、案件名、意見募集期間、案の入手方法及び問合せ先を明記するものとする。

(意見等及び一覧の公表)

第10条 第8条及び前条に規定する公表については、町ホームページに掲載し行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し、施行の際、既に立案過程にある政策等については、この要綱の規定は適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この要綱の規定に準じた手続を実施するものとする。

別海町パブリックコメント手続実施要綱

平成24年3月14日 訓令第10号

(平成24年4月1日施行)