○別海町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年9月29日
別海町規則第34号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 聴聞(第3条―第17条)
第3章 弁明の機会の付与(第18条―第23条)
第4章 補則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節又は別海町行政手続条例(平成9年別海町条例第28号。以下「条例」という。)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、町長又は町長の権限の委任を受けた者(以下「町長」という。)が行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則の定める事項について、他の法令等に定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で、使用する用語の意義は、法又は条例で使用する用語の例による。
第2章 聴聞
3 町長又は主宰者は、第1項の規定による申出に基づき、又は職権により、当該聴聞の期日を変更することができる。
(代理人の選任手続)
第5条 当事者は、法第16条第1項又は条例第16条第1項の規定により代理人を選任しようとするときは、聴聞の期日の4日前までに第4号様式の代理人選任届出書を町長に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日において引き続き代理させようとする代理人については、この限りでない。
2 前項の代理人選任届出書には、当事者が当該代理人に対して当事者の聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した委任状を添付しなければならない。
3 町長は、前項の場合において、聴聞の審理における当事者等の意見の陳述の準備を妨げることがないように配慮するものとする。
4 町長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に文書等閲覧許可書により通知する。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により聴聞を続行するときは、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、その旨を当該当事者又は参加人に第12号様式の補佐人出頭許可書により速やかに通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第12条 町長は、法第20条第6項若しくは条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めるとき、又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開により行わなければならないとされているときは、聴聞の期日及び場所を公示する。この場合(法令の規定により聴聞の期日における審理を公開により行わなければならないとされているときを除く。)において、その旨を当事者及び参加人(当該公示の時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めに応じた者又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに第13号様式の審理公開通知書により通知するものとする。
(続行期日の指定の通知)
第14条 主宰者は、法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定により当事者又は参加人に聴聞の期日の続行を通知するときは第15号様式の聴聞続行通知書により行うものとする。
2 主宰者は、前項に規定する聴聞調書を町長に提出する際、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付することができる。
(聴聞の再開通知)
第17条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条後段において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、第20号様式の聴聞再開通知書により行うものとする。
第3章 弁明の機会の付与
(口頭による弁明の記録)
第21条 町長は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を記録させなければならない。
2 前項の規定により弁明を記録する者(以下「弁明記録者」という。)は、弁明の期日の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を口頭による弁明人に対し説明しなければならない。
(弁明調書)
第22条 弁明記録者は、口頭による弁明人が弁明したときは、第25号様式の弁明調書を作成し、当該陳述の記録内容を口頭による弁明人に確認させた後、これに記名押印しなければならない。
2 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後、速やかに前項に規定する弁明調書を町長に提出しなければならない。
3 弁明記録者は、弁明調書を町長に提出する際、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付することができる。
第4章 補則
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
























