○別海町自治会運営費等交付金交付要綱
令和5年3月31日
別海町訓令第24号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
別海町自治会運営費等交付金交付要綱(平成11年)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、別海町における各町内会等の自治組織(以下「自治会」という。)の活動の活性化と行政事務の推進を図るため、自治会に対し交付する運営費交付金等の申請、交付、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付)
第2条 交付金は、次の各号に掲げる事項に対して予算の範囲内で自治会に交付する。
(1) 自治会運営費等交付金 自治会運営に要する経費に対する交付金で、交付金の算定は、毎年5月1日現在の該当自治会に加入している世帯数を基準として、次の額を乗じて得た額とする。なお、市街地と市街地以外に該当する自治会は、別表のとおりとする。
ア 市街地の自治会 1世帯 2,700円
イ 市街地以外の自治会 1世帯 4,310円
(2) 保険加入会費助成交付金 自治会活動中の事故に対する保険加入会費の助成で、助成額は保険加入会費の9割の額とする。
2 交付金は、一括して交付することができる。
(令8訓令14・一部改正)
(交付金の交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする自治会は、町長に対し交付金交付申請書(第1号様式)により、町長が定める期日までに提出しなければならない。
(交付金の交付の決定及び通知)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、速やかに交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うために必要があると認めたときは交付金の申請に係る事務について条件を付することができる。
3 町長は、交付金の交付の可否を決定したときは、速やかに決定の内容及び条件を自治会に通知(第2号様式)するものとする。
(交付金の交付決定の取消し及び交付金の返還)
第5条 町長は、交付金の交付決定を受けた自治会が、次の各号の一に該当する場合は、交付金の交付決定の全部又は一部取り消し、若しくは交付した交付金の全部又は一部を、期限を定めて返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 交付金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 交付金を他へ流用したとき。
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。
(5) その他不正行為があったとき。
(6) 自治会を解散したとき
(書類の整備)
第6条 自治会は、交付金に関する必要な書類及び帳簿を備え、交付金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 前項の書類及び帳簿は、交付金の交付を受けた年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日別海町訓令第35号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日別海町訓令第14号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表
1 「市街地の自治会」に該当する自治会名
1 | 走古丹町内会 | 7 | 中西別町内会 |
2 | 本別海町内会 | 8 | 中央町内会(上風連) |
3 | 床丹町内会 | 9 | 本久町内会 |
4 | 中春別町内会 | 10 | 尾岱沼連合町内会 |
5 | 西春別町内会 | 11 | 西春別駅前連合町内会 |
6 | 上春別町内会 | 12 | 別海連合町内会 |
2 「市街地以外の自治会」に該当する自治会
1 | 北鳴地区会 | 18 | 中西別47地区会 | 35 | 33区地域会 |
2 | 北西別町内会 | 19 | 高丘地区会 | 36 | 柏野町内会 |
3 | 平糸町内会 | 20 | 福富地区会 | 37 | 泉川町内会 |
4 | 昭和町内会 | 21 | 栄進地区会 | 38 | 光進町内会 |
5 | 東矢地区会 | 22 | 福山地区会 | 39 | さくら町内会 |
6 | 北矢中央町内会 | 23 | 黄金地区会 | 40 | 共春町内会 |
7 | 北矢町内会 | 24 | 開進地区会 | 41 | 西和地区会 |
8 | 新興町内会 | 25 | 春日地区会 | 42 | 東部新富地区会 |
9 | 奥行町内会 | 26 | 38区地区会 | 43 | 拓進地区会 |
10 | 桜ヶ丘町内会 | 27 | 朝日地区会 | 44 | 宮城地区会 |
11 | 富岡町内会 | 28 | 福島地区会 | 45 | 協和地区会 |
12 | 菊水町内会 | 29 | 上西別地区会 | 46 | 新富中央地区会 |
13 | 北平糸町内会 | 30 | 恩根内地区会 | 47 | 豊原連合町内会 |
14 | 平和町内会 | 31 | 八幡地区会 | 48 | 美原連合町内会 |
15 | 春別町内会 | 32 | 第25区地区会 | 49 | 上風連連合町内会 |
16 | 平成町内会 | 33 | 北栄町内会 | 50 | 大成地区協議会 |
17 | 広野地区会 | 34 | 70区町内会 | 51 | 本別連合会 |
(令8訓令14・全改)

