○別海町企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年3月31日

別海町訓令第28号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるとともに、別海町(以下「町」という。)を応援しようとする法人から寄附金を財源として別海町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる別海町まち・ひと・しごと創生推進事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、各号に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、地域再生計画に掲載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、別海町企業版ふるさと納税寄附申出書(第1号様式)を町長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、前条の規定により寄附対象法人から申出がされた寄附金額のうち、当該申出がされた年度の寄附対象事業の実施に要した費用の範囲内で寄附金を受領するものとする。ただし、事業費の確定前に寄附金を受領する場合は、地域再生計画に記載した寄附金額の目安の範囲内で受領するものとする。

2 町長は、前項の規定により寄附金を受領した場合は、その寄附をした寄附対象法人に対し、法施行規則第14条第1項の規定により、当該寄附金額及び年月日を証する受領証(第2号様式)を交付するものとする。

3 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、町長は事業実施年度の事業費が確定した後に、寄付者に対して事業費確定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

4 町長は、次に掲げる場合においては、寄附の申出を拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(寄附金の管理)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、別海町企業版ふるさと納税寄附金台帳(第4号様式)を作成しなければならない。

(公表)

第6条 町長は、この寄附金の活用状況を公表するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和5年3月31日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年3月31日 訓令第28号

(令和6年4月1日施行)