○別海町お試し移住住宅実施要綱

令和3年12月28日

別海町訓令第47号

(目的)

第1条 この要綱は、別海町(以下「町」という。)への移住を希望又は検討している者を対象に、一定期間、町の風土及び町内での生活を体験できる別海町お試し移住住宅(以下「移住住宅」という。)を設置し、町への移住促進及び地域活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 町への移住を希望又は検討する者をいう。ただし、転勤、婚姻等による転入者及び観光旅行、遠征等一時的な滞在を目的とする者は除く。

(2) 移住住宅 日常生活を営むための家具、家電製品等を備え、手軽に移住体験ができるように町が貸し付ける住宅をいう。

(移住住宅)

第3条 移住住宅は、次のとおりとする。

名称

所在地

別海町お試し移住住宅 1号

別海町別海常盤町62番地1

別海町お試し移住住宅 2号

別海町別海常盤町62番地1

(入居者の資格)

第4条 移住住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 第2条第1号に規定する移住希望者及びその家族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予定者を含む。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(借受申請)

第5条 移住住宅の借受を希望する者(以下「借受人」という。)は、移住住宅の借受について移住窓口を通じて町長に「別海町お試し移住住宅借受申請書」(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 借受申請受付は、移住住宅使用開始日の3か月前から受け付けることとし、借受人は、申請書をFAX、メール又は郵送の方法により町長に提出すること。

(貸付許可)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けた場合において、その内容を精査し、支障がないと認めたときは、「別海町お試し移住住宅貸付許可書」(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。この場合において、町長は、移住住宅の管理運営上必要と認める場合、その貸付についての条件を加えることができる。

2 町長は、前条の申請をした借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可書を交付しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、設備、備品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 借受人が、第4条の規定に反する者であるとき。

(賃貸借契約)

第7条 許可書の交付を受けた借受人は、町長との間で「別海町お試し移住住宅定期賃貸借契約書」(第3号様式。以下「契約書」という。)により、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を締結するものとする。

2 前項の規定により契約を締結した場合は、法第38条第2項の規定により、契約の更新がないことを「別海町お試し移住住宅定期賃貸借契約書についての説明」(第4号様式)により説明を行うものとする。

(賃貸借期間)

第8条 移住住宅の賃貸借期間は、7日以上31日以内とし、前条に規定する契約書において定める。なお、貸付の回数については、同一申請者1人(1組)につき2回までとする。

(貸付料)

第9条 移住住宅の貸付料は、別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)第205条の規定に基づき、別表に定める額とする。

2 借受人は、前項の貸付料を町長が交付する納入通知書によって町長が指定する日までに前納しなければならない。

3 第1項の貸付料は、住宅借上料、光熱水費、燃料費、放送受信料及びインターネット使用料を含むものとする。ただし、飲食費、寝具、日常生活に係る消耗品費及び交通費は借受人の負担とする。

4 第2項により収めた貸付料は、これを還付しない。ただし、災害、借受人又は親族の疾病その他借受人の責めに帰することができない理由のほか、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

5 貸付料の減免を受けようとする者は、第5条の規定により申請書を提出する際に、書面によりその旨を申し出なければならない。

6 前項の申出が提出された場合は、町長がその内容を審査し、減免の可否を決定しなければならない。

7 町長は、公益上特別の理由があるとき又は町長が特に必要と認めたときは貸付料の全部又は一部を免除することができる。

(借受人の遵守事項)

第10条 借受人は前条第1項に定める貸付料を納めた後に、町長から移住住宅の鍵を受け取り、移住住宅を利用するものとする。この場合において、借受人は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時は施錠する等移住住宅を善良に管理すること。

(2) 鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(3) 火気の取扱いや水道凍結に十分注意するとともに、移住住宅内は禁煙とすること。

(4) 備付けの備品、什器類等を適切に取り扱うこと。

(5) 借受人は、移住住宅周辺の除草及び除雪を適宜行い、周辺環境の整備をすること。

(6) ごみは、町の定めに基づき指定の場所に適切に排出すること。

(7) 借受人は、移住住宅の賃貸借期間が満了したときは、退去前に清掃を行うとともに、備品及び移住住宅の使用状況を町長から任命を受けた者の立会のもと確認し、その後直ちに移住住宅の鍵を町長に返却すること。

(8) 移住住宅の貸付期間が満了した後、借受人の私物が放置されていた場合は、町長が自由に処分できるものとし、借受人は異議を申し立てることはできず、その処分費を負担すること。

(9) その他移住住宅の貸付に関し町長が必要と認める事項

(行為の制限)

第11条 借受人は、移住住宅において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。

(2) 営利、非営利に問わず、サービスの提供を行うこと。

(3) 興行を行うこと。

(4) ペットを同伴すること。

(5) 展示会その他これに類する催しを開催すること。

(6) 文書、図書その他印刷物を貼付又は配布すること。

(7) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。

(8) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(9) 移住住宅の全部若しくは一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(10) 移住住宅を住宅以外の用途に供すること。

(11) その他移住住宅の利用にふさわしくない行為をすること。

(契約の解除)

第12条 町長は、借受人に前条の規定に違反する行為があると認めた場合又は移住住宅を継続し使用することが困難であると認める場合は、第7条に規定する契約を解除することができる。

(特別の設備又は特殊物品の搬入)

第13条 借受人は、移住住宅の利用に当たって、特別の備品又は特殊物品の搬入をしようとするときは、その旨を申し出て町長の許可を受けなければならない。

(明渡し)

第14条 借受人は、賃貸期間が終了した場合又は第12条の規定に基づき契約が解除された場合にあっては、直ちに移住住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借受人は、通常の利用に伴い生じた移住住宅の損耗を除き、移住住宅を原状回復しなければならない。

2 借受人は、前項前段の明渡しをするときには、明渡日を事前に町長に通知しなければならない。

3 町長は、第1項の規定に基づき借受人が行う原状回復の内容及び方法について借受人と協議するものとする。

(立入り)

第15条 町長は、移住住宅の防火、火炎の延焼、構造の保全その他移住住宅の管理上特に必要があるときは、借受人の承諾がなくとも移住住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 借受人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することはできない。

(損害賠償)

第16条 借受人は、故意又は過失により住宅、設備、備品等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、町長が認めた場合は、この限りでない。

(事故免責)

第17条 移住住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又はその住宅周辺で発生した事故に対して、町長はその一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

貸付料設定(1号・2号共通)

区分

単位

金額

貸付料

7日間

50,000円

8日間~14日間

70,000円

15日間~21日間

80,000円

22日間~31日間

90,000円

暖房費

1日あたり

600円

(付記)

1 暖房費の徴収期間は、毎年11月1日から翌年3月31日までとする。

(令6訓令29・一部改正)

画像画像

(令6訓令29・一部改正)

画像

画像画像画像画像

(令6訓令29・一部改正)

画像

別海町お試し移住住宅実施要綱

令和3年12月28日 訓令第47号

(令和6年4月1日施行)