○記念誌等作成事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

別海町訓令第11号

(趣旨)

第1条 町長は、別海町における各町内会等の自治組織(以下「自治会」という。)及び公共的団体等であって町長が適当と認める団体(以下「団体等」という。)の記念誌等作成事業(以下「事業」という。)の円滑な実施のため、記念誌等作成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 この要綱による補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 発足後10年以上経過し、かつ当該補助金の交付を受けたことのない自治会及び団体等が記念誌等を作成する事業

(2) 前号のほか、これまでに当該補助金の交付を受けたことのある自治会及び団体等が、最後に補助を受けてから10年以上経過している場合において、発足後原則10周年又は5周年単位で新たに記念誌等を作成する事業

(補助金額)

第3条 この要綱による補助金の額は、記念誌作成等に要する経費の4分の1以内とし50万円を限度額とする。ただし、補助金額について1万円未満の端数については切捨てるものとする。

(交付申請書の添付書類)

第4条 自治会及び団体等が補助金の交付申請をしようとする場合において、規則第3条第2項に規定する事業計画書及び収支予算書は、第1号様式によるものとする。

(事業計画の変更)

第5条 事業計画を変更又は中止する場合は、速やかに事業計画変更承認申請書(第2号様式)により町長に届出て、承認を受けなければならない。ただし、事業計画及び収支予算に著しい変更を生じないものであって、補助金の変更のない場合、又は変更額が20パーセント未満の減額である場合はこの限りでない。

(事業計画の変更の承認及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に基づきその内容を審査し、適当と認めたときは変更指令書(第3号様式)により通知する。ただし、前条の申請が省略されたときは、実績報告に基づきその内容を審査し、適当と認めたときは変更指令書(第3号様式)により通知する。

(実績報告書の添付書類)

第7条 自治会及び団体等が事業の実績報告をしようとする場合において、規則第7条に規定する事業経過報告書及び収支決算書は、第4号様式によるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月12日別海町訓令第29号)

この訓令は、平成26年5月12日から施行し、平成26年5月1日から適用する。

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記念誌等作成事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 訓令第11号

(平成26年5月12日施行)