○別海町防犯灯設置事業補助金交付事務取扱要領

平成23年3月25日

別海町訓令第15号

(目的)

第1条 この要領は、町内会等が地域住民の安全確保のために整備する防犯灯について、別海町振興奨励補助規則(昭和46年規則第4号)に基づく補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置基準)

第2条 防犯灯は、夜間の街灯において犯罪を防止すること、犯罪に気づくことなどを目的として設置するものであり、警察庁の定める「安全・安心まちづくり推進要綱」では、道路の照度基準について、平均水平面照度がおおむね3ルクス以上とされている。これにより社団法人 日本防犯設備協会 技術標準SES E1901(防犯灯の照度基準)の、「クラスB」以上の明るさ(4m先の歩行者の顔の向きや挙動姿勢などがわかる明るさ)を確保することが望ましい。また、設置にあたっては以下のことに留意するものとする。ただし、町内会等の管理運営事情等これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(1) 設置場所は不特定多数の市民が通行する場所であること。

(2) 既存の電柱に設置することを原則とし、防犯灯専用柱は必要やむを得ない、例外的な場合のみの設置とすること。

(3) 設置間隔を25m以上(既存の電柱はその設置間隔がおおむね27m前後)とし、必要最低限かつ均一的な明るさを確保すること。

(4) 25mに満たない狭い間隔で設置されている古い防犯灯については、全てをそのまま新しい防犯灯に交換するのではなく、新しい防犯灯が25m以上の間隔で設置され普及していくにしたがって、不要と認められれば、除々に撤去していくこと。

(5) 新しい防犯灯を他の蛍光灯など古い防犯灯と並べて設置するときは、25m以上の間隔をとること。また、新しい2灯以上の防犯灯を並べて設置するときは、25m以上の間隔をとること。

(6) 防犯灯以外の終夜点灯する夜間照明(道路灯等)の近くに設置するときは、25m以上の間隔をとること。

(7) 夜間営業する店舗等、終夜、周囲の明るさを確保できる施設の近くに防犯灯を設置する場合には、その施設から25m以上の間隔をとること。

(8) 照明器具は、現在の照明性能を落とすことなく省エネルギー化を図るため、新設防犯灯については、省エネルギータイプとすること。

2 防犯灯の撤去を実施する場合は、撤去後においても当該箇所が「クラスB」以上の明るさを確保することが望ましい。ただし、住宅立地の変化等により、防犯灯が不要となった箇所においてはこの限りでない。

(補助の対象)

第3条 補助金は、町内会等が行う次の各号に要する経費とする。

(1) 防犯灯の電灯料

(2) 防犯灯の新設・移設工事

(3) 小破した防犯灯の修繕工事

(4) 不要となった防犯灯の撤去工事

(5) 防犯灯専用柱の交換工事

(補助基準)

第4条 補助対象となる防犯灯の補助率は90%とする。ただし町内会等の管理運営事情等により難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(補助基準の特例)

2 第3条第1号に規定する補助の対象とされる防犯灯の電灯料に要する経費について、令和5年4月1日から令和8年3月31日の間、第4条の規定にかかわらず、補助率を100%とする。

(平成30年10月9日別海町訓令第49号)

この訓令は、平成30年10月9日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年3月22日別海町訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別海町防犯灯設置事業補助金交付事務取扱要領

平成23年3月25日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成23年3月25日 訓令第15号
平成30年10月9日 訓令第49号
令和5年3月22日 訓令第7号