○別海町町内地区会館・町内会館建設等補助金交付事務取扱要領

平成23年3月25日

別海町訓令第14号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要領は、町内会等がそれぞれの目的達成のため建設する地区会館、町内会館又は地域コミュニティ施設(以下「地区会館等」という。)について、別海町振興奨励補助規則(昭和46年規則第4号)に基づく補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令7訓令44・一部改正)

(補助の対象)

第2条 補助金は、町内会等が地区会館等を新築、増改築、補修(1件50万円未満の修繕は除く。以下同じ。)、解体、既存建物の取得及びそれらに付随する外構工事並びに備品の取得又は地区会館等周辺の環境整備(駐車場の整備を含む。)に要する経費に対し予算の範囲内で交付する。

(令8訓令21・一部改正)

(補助基準)

第3条 補助対象となる地区会館等の基準面積は、次の各号によるものとする。ただし町内会等の管理運営事情等これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(1) 新築又は既存建物を取得する場合の基準面積は、66平方メートルに1世帯当たり3.3平方メートルを加算した面積とする。ただし世帯数が40世帯以下の町内会等の場合は、198平方メートルを限度とする。

(2) 増築の場合の基準面積は、1世帯当たり3.3平方メートルに2分の1を乗じた面積を限度とする。

(3) 環境整備の場合の基準面積は、1世帯当たり25平方メートルを限度とする。

2 補助基準額及び補助割合は別表に掲げるものとする。

(補助対象外)

第4条 既に補助金の交付を受けた地区会館等が次の各号に該当するときは、補助の対象としないものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合に限り、期間を短縮することができる。

(1) 築後20年を経過しないもの

(2) 増改築後10年を経過しないもの

(3) 補修後5年を経過しないもの

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年2月6日別海町訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日別海町訓令第44号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日別海町訓令第21号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令8訓令21・一部改正)

区分

補助基準額

補助額

新築

増改築

1平方メートル当たり 181,600円

補助基準額の1/2以内(解体において、複数会館の統合等により既存の会館が不要となった場合は4/5以内)

既存建物の取得

固定資産評価額又は再建築価格から償却費相当額を控除した価格若しくは適正な時価

補修

実施工事費

外構工事

実施工事費

環境整備

実施工事費

備品

定価の80%

解体

実施工事費

① 実施工事費等が補助基準額に満たない場合は、その額を補助基準額とする。

② 補助額は、千円未満の端数を切り捨てるものとする。

別海町町内地区会館・町内会館建設等補助金交付事務取扱要領

平成23年3月25日 訓令第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成23年3月25日 訓令第14号
平成29年2月6日 訓令第5号
令和7年4月1日 訓令第44号
令和8年3月27日 訓令第21号