○べつかい協働のまちづくり補助金(公募型)交付事務取扱要領
令和6年3月11日
別海町訓令第9号
べつかい協働のまちづくり補助金(公募型)交付事務取扱要領の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、町民の自発的な活動により、広く町民参加が見込まれる公益性のある事業又はコミュニティの充実を目的とする事業を行おうとする者(以下「団体」という。)に対し、協働のまちづくりを推進するため事業経費の一部又は全部を補助することに関し、別海町振興奨励補助規則(昭和46年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(団体及び事業)
第2条 補助金の交付対象となる団体及び補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)は、別表に掲げる要件を満たすものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、補助の対象としない。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化、育成することを目的とする事業
(3) 自治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする事業
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者を含む。)若しくは政党を推薦し、又はこれらに反対することを目的とする事業
(経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の交付対象から除外する経費は、事業に要する経費のうち別表に掲げる経費とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付上限額、交付回数、区分及び補助率は、別表に定めるところによる。
(事業の公募)
第5条 町長は、別に募集要項を定め、事業の公募を行う。
2 町長は、前項の規定による公募を、町の広報紙及びホームページその他適切な方法により周知しなければならない。
(1) 収支予算書(第2号様式)
(2) その他町長が提出を求める書類
2 町長は、事業が協働のまちづくりをより一層推進させるものとなるよう団体と協議し、事業内容の調整及び前項に規定する書類の再提出を求めることができる。
2 町長は、交付決定した内容を広報紙及びホームページその他適切な方法により公表しなければならない。
(事業の着手届)
第8条 補助金交付の指令を受けた団体は、事業着手の日から14日以内に事業着手届(規則第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(事業の完了届)
第9条 団体は、事業が完了したときは、速やかに事業完了届(規則第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(事業の実績報告)
第10条 団体は、事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(第4号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(第5号様式)
(2) 領収書等支払いに係る資料の写し
(3) その他事業実績が分かるもの
2 補助金は、前項の規定による検定終了後に交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の請求)
第12条 団体は、補助金の請求をするときは、交付指令書(第3号様式)の写しを添えて請求しなければならない。
(事業実績の公表)
第14条 町長は、事業が完了したときは、その事業実績を広報紙及びホームページその他適切な方法により公表しなければならない。
(補足)
第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(べつかい協働のまちづくり補助金評価委員会設置要領の廃止)
2 べつかい協働のまちづくり補助金評価委員会設置要領は、廃止する。
附則(令和7年4月1日別海町訓令第45号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日別海町訓令第15号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
(令7訓令45・令8訓令15・一部改正)
1 要件 | (1) 団体 | 団体の実態が以下の要件を満たしていること。 ア 団体構成員中、町民が3人以上含まれていること。 イ 活動拠点が町内にあること。 ウ 組織における規約等があること。 エ 金融機関口座を有し、明確かつ適切に会計処理が行われていること。 オ 各種団体の連合体による実行委員会組織については、主たる団体を明確にし、上記要件を満たすこと。 | ||||
(2) 事業 | 町民の自主的なまちづくり事業であり、地域活性化を図るために多くの町民に共感を与え公益性や将来性が見込まれる事業で、以下の要件を満たしていること。 ア 原則町内で実施される活動であること。 イ 主たる対象を町民にした活動であること。 ウ 事業効果が町民及び町の発展に寄与する活動(町外において町のPRに寄与する活動を含む。)であること。 エ 同一事業について、他に町の補助金を受けていないこと。 オ 事業計画(事業効果を含む。)及び収支計画が明確であること。 カ これからまちづくりを始めようとする団体又は既にある団体が初めてまちづくりに取り組む活動であること。 | |||||
2 補助区分及び補助率 | 補助区分を以下のとおりとし、団体は、対象となる事業の内容と合致する補助区分により交付申請するものとする。 《補助区分》 | |||||
区分 | 対象となる事業の内容 | 補助率 | 上限額 | |||
地域づくり型補助金 | 町民が主体となった、地域らしさの継承や新しい地域の創造を目指す取組みによって、活力ある地域づくりが見込まれる活動 | 10/10以内 | 50万円 | |||
今後のまちづくりの担い手となることが見込まれる活動 | ||||||
町全体の活性化を目的として、広く町内外に共感を与え今後町を支える事項のひとつとなることが見込まれる活動 | ||||||
地域リーダー協働型補助金 | 地域課題を把握し、多くの町民の共感を得て、高い実行力を有し、まちづくりの担い手となる「地域リーダー」が行う、以下の要件を全て満たす活動 ア 地域づくり型補助金の対象となる活動であること。 イ 地域課題を明確に捉え、解決に向けた手段と効果が明示されていること。 ウ 申請年度を含めて3カ年分の事業計画が示されており、活動の継続を強く期待できること。 エ 多くの町民を対象に恩恵を与える活動であること。 オ 団体の理念及び事業内容が他の団体の規範となるものであること。 | 10/10以内 | 100万円 | |||
町内公共施設イベント集客型補助金 | 地域活性化を目的に、多くの集客が見込めるイベントを主催するまちづくり団体の活動において、以下の要件を全て満たす取組 ア 地域づくり型補助金の対象となる活動であること。 イ コンサート、演劇、講演会その他の集客イベントで、参加対象を一部の団体又は会員等に限定しないもの。 ウ 町内の公共施設を会場とし、町内に限らず近隣等の自治体からも来場者を集め、おおむね500人以上の集客が見込まれる事業であること。 | 10/10以内 | 300万円 | |||
スタート応援型補助金 | 結成間もない団体又は他分野において既に活動している団体が、新たにまちづくり活動を行う準備等のために行う活動 | 8/10以内 | 15万円 | |||
《共通要件》 交付額の単位は千円単位とし、千円未満は切り捨てる。 | ||||||
3 補助対象経費と補助対象外経費 | 補助対象経費と補助対象外経費については、以下のとおりとする。 | |||||
(1) 対象経費 | 対象外経費以外のもの。 | |||||
(2) 対象外経費 | ア 事業実施主体(主催者等の事業運営者又は事務局等)に係る飲食経費や報酬等の経費。ただし、飲食経費のうち、次に掲げるものは対象経費とすることができる。 (ア) 事業に伴う会議等で必要な飲料に係る経費 (イ) イベント事業に4時間以上従事する者を対象として、労力の提供に対するお礼に代わり提供する飲料及び食事に係る経費。ただし、1人当たり1日の対象経費上限額を1,000円とし、実績報告書提出時に食糧費対象者の名簿を提出したものに限り、対象経費とすることができる。 イ 事業参加者に無料又は著しく安価な価格で配られるもの(賞品及び事業目的との関係性に乏しい飲食類等の無料配布)に係る経費 ウ 商品券等の金券に類似するものの経費。ただし、地域通貨的な商品券は対象経費とすることができる。 エ 対象事業以外の目的も有し、かつ、事業実施主体(主催者等の事業運営者又は事務局等)の経常的な支出を伴う経費(スタート応援型を除く。) オ 不動産の売買等に関する経費 カ 備品の購入において、単品での使用が可能であり、かつ、対象事業以外にも使用できる備品で、1品の単価が3万円を超えるものに係る経費(スタート応援型を除く。) キ 事業完了後に余剰金が発生した場合、これに相当する額。ただし、余剰金の全額を繰越金とする場合で、かつ、次により事業実施するものに限り、対象経費とすることができる。 (ア) 当該繰越金は、全額を繰り越した年度の収入とすること。 (イ) 繰り越した年度の事業着手前に収支計画書及び町長が求める書類を提出すること。 (ウ) 繰り越した年度の事業完了後に収支決算書及び町長が求める書類を提出すること。 (エ) 町長の審査により、繰り越した年度において適正な事業実施が認められなかった場合、規則第11条の命令に応じ、余剰金を補助対象外経費とした補助金相当額との差額を返還すること。 ク 予備費、又はこれに類似するものに係る経費 ケ 領収書等により支払いが明確にできない経費 コ その他補助事業に直接関係せず、町長が社会通念上適切でないと認めた経費 | |||||
4 概算払 | 請求により、交付決定額の範囲内で概算払することができる。 | |||||
5 交付回数の限度等 | 交付回数の限度等については、以下のとおりとする。 ア スタート応援型は、1団体につき1回を限度とする。 イ 同一団体による申請は、原則年度中1回1事業とし、同一の目的をもって実施する事業については、5回を限度とする。 | |||||




