○別海町まちづくり振興事業補助金交付事務取扱要領

平成23年3月25日

別海町訓令第13号

(目的)

第1条 この要領は、町内で活動する団体等(以下「団体」という。)が、それぞれの目的達成のために自主的なまちづくりに関する住民活動の推進と地域振興活動を助長するため、別海町振興奨励補助規則(昭和46年規則第4号)に基づく補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金の対象となる事業は、まちづくりの振興のための事業(町の補助又は負担を受けていないものに限る。)で次に掲げる事業とし、対象となる経費は、事業に要する経費のうち町長が必要と認める経費とする。

(1) まちづくりイベント事業

(2) その他まちづくり振興活動上特に必要と認める事業

(補助率等)

第3条 補助率は、補助対象経費の1/2以内とする。補助金の額は、補助対象事業1件について100万円を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別海町まちづくり振興事業補助金交付事務取扱要領

平成23年3月25日 訓令第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成23年3月25日 訓令第13号