○別海町地上デジタルテレビ放送共聴施設管理運用規程

平成24年2月10日

別海町訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、自然の地形が原因で発生する地上デジタルテレビ放送難視聴を解消するために、町長が設置した地上デジタルテレビ放送共聴施設(以下「施設」という。)の適正な管理と効率的な運用を定め、対象地区住民にとって格差のない安定的な生活基盤の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「施設」とは、別表の施設(附帯設備を含む。)をいう。

(管理運用)

第3条 施設の管理運用は、町長が行うものとし、当該事務は、総務部総務・防災基地対策課が所管する。

(令7訓令33・一部改正)

(使用料)

第4条 施設の利用については、第1条に定める目的に添い、その使用料は、無料とする。

(施設の用途)

第5条 施設は、地上デジタルテレビ放送共聴以外の用に供してはならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設

位置

対象地区

別海新栄地区地上デジタルテレビ放送共聴施設

別海町別海常盤町280番地(役場庁舎屋上)

別海町別海新栄町

別海町別海常盤町

別海町別海宮舞町

別海町別海118番地

別海町地上デジタルテレビ放送共聴施設管理運用規程

平成24年2月10日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成24年2月10日 訓令第4号
令和7年3月31日 訓令第33号