○別海町コミュニティセンター設置及び管理条例

昭和59年12月21日

別海町条例第38号

(設置)

第1条 住民相互の交流と研修を深め、生活の向上を図り、あわせて産業の振興に資するため、別海町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 別海町コミュニティセンター

(2) 位置 別海町別海132番地60

(管理運営)

第3条 コミュニティセンターの管理運営は、別海町が行う。

(使用時間)

第4条 コミュニティセンターの使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が特に認めたときは、使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 コミュニティセンターを使用するものは、町長の許可を受けなければならない。

(使用の禁止)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) その他公益上又は管理上不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 コミュニティセンターの使用料は無料とする。ただし、第1条に定める目的以外の使用又は町の住民でないものが使用するときは、別表に定める使用料を徴収するものとする。

2 町長は、特別の事情があると認めるときは前項の使用料を減免することができる。

(使用の取消等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用の制限若しくは停止を命ずることができる。

(1) この条例に違反し、又は管理者の指示に従わなかったとき。

(2) 町長が使用の必要を生じたとき。

(原状回復)

第9条 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用の取消し、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復して返還しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日別海町条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日別海町条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日別海町条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日別海町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正後の規定は、施行日以後の使用に対する使用料で施行日以後に納入通知書を発行するものについて適用し、施行日前の使用に対する使用料及び施行日以後の使用に対する使用料で施行日前に納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

使用区分

使用料

(1時間当たり)

施設一式

目的以外の使用をするとき

330円

町の住民でないものが使用するとき

660円

営利を目的とするとき

3,300円

別海町コミュニティセンター設置及び管理条例

昭和59年12月21日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)