○別海町総合環境施設整備調整委員会幹事会要綱
平成29年10月11日
別海町訓令第35号
別海町総合環境施設整備調整委員会幹事会要綱(平成3年)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、別海町総合環境施設整備条例(平成3年条例第25号)第8条第3項に基づく別海町総合環境施設整備調整委員会(以下「調整委員会」という。)の幹事会の組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 幹事は、別表の職にあるものをもって充てる。
2 幹事会の代表は、調整委員会の会長が指名する幹事(以下「代表幹事」という。)をもって充てる。
(会議)
第3条 幹事会の座長は、代表幹事が行うものとする。
2 幹事会は、調整委員会の会長の命によるほか、代表幹事自ら又は幹事からの申し出があったときなど、代表幹事が必要と認めた場合に開催する。
3 代表幹事は、会議運営上必要があると認めたときは、幹事のほか関係部課長その他の職員の会議への出席を求めることができる。
(分野調査班)
第4条 代表幹事は、幹事会で協議すべき事項のうち、個別調査を行うため必要があると認めるときは、分野調査班を置くことができる。
2 分野調査班は、代表幹事が指名した幹事を班長とし、班長が所属する部等の主幹又は主査をもって充てる。
3 分野別調査班は、班長が必要に応じて開催するものとする。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。
(令7訓令33・一部改正)
(代表幹事への委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、代表幹事が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成29年10月11日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6訓令33・令7訓令33・一部改正)
別海町総合環境施設整備調整委員会幹事名簿
職名 | 摘要 | |
副町長 | ||
総務部 | 総務部長 | |
総務防災・基地対策課長 | ||
総合政策部 | 総合政策部長 | |
総合政策課長 | ||
地域創生課長 | ||
経営管理部 | 経営管理部長 | |
人事財産課長 | ||
財政課長 | ||
保健生活部 | 保健生活部長 | |
生活環境課長 | ||
産業振興部 | 産業振興部長 | |
農政課長 | ||
商工観光課長 | ||
水産みどり課長 | ||
建設水道部 | 建設水道部長 | |
農業委員会 | 事務局長 | |
教育委員会 | 教育部長 | |