○別海町総合環境施設整備条例
平成3年9月30日
別海町条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、本町の広大な土地を効果的に開発利用し、保全し、地域に適応した調和のとれた町づくりを進めるため、相当規模の総合環境施設の整備を促進することにより、町民の福祉の向上及び秩序ある土地利用を図る等均衡ある発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において総合環境施設とは、次に掲げる施設で一体的・総合的に整備されることが相当と認められる1団の土地利用面積が、原則としておおむね20ヘクタール以上の規模のものの開発をするものをいう。
(1) スポーツ又はレクリエーション施設
(2) 休養施設又は宿泊保養施設
(3) 集会施設又は研修施設
(4) 教養文化施設
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める施設
(総合環境施設開発計画の申出)
第3条 この条例により町内において、総合環境施設の開発をしようとする者は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を町長に申し出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 開発をしようとする場所及び面積
(3) 開発計画の概要
2 前項の開発計画は、自然環境の保全との調和並びに農林漁業及び商工観光業の健全な発展に配慮するものでなければならない。
(調整委員会)
第4条 前条により申し出のあった総合環境施設開発計画について調査研究し、適切な指導を行うため、町長の諮問機関として別海町総合環境施設整備調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第5条 調整委員会は、町長の諮問に応じ第3条第2項に規定する事項を調査審議する。
2 調整委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見を聞くことができる。
3 調整委員会は、この条例による第1条に規定する整備を促進するため必要と認める事項を町長に建議することができる。
(組織)
第6条 調整委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関、団体の代表者(委員又は役員を含む。)及び知識経験のある者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び職務代理者)
第7条 調整委員会に会長を置き委員のうちから互選する。
2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(幹事会)
第8条 調整委員会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、行政機関の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、幹事会を構成し、調整委員会の所掌事務に関し専門事項の調査及び関係機関との連絡調整に当たる。
4 幹事会の会議は、会長の指名する幹事が招集し、及び主宰する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。