○別海町マイナンバーカード普及促進事業実施要綱

令和4年12月5日

別海町訓令第46号

(目的)

第1条 この要綱は、行政手続きの特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「マイナンバーカード」という。)の普及促進及び新型コロナウイルス感染症により停滞した町内経済活動の活性化を図るため、マイナンバーカードの新規申請者に対し、商品券を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(商品券の交付対象者)

第2条 商品券の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、令和5年1月1日以降において、町内に住所を有し、かつ、令和5年3月31日までに、申請時来庁方式によるマイナンバーカード交付の申請を行った者とする。

(商品券の交付等)

第3条 町長は、交付対象者1人につき1,000円分の商品券を交付する。

2 商品券の1枚当たりの額面は500円とする。

3 商品券は、対象者に対し、マイナンバーカード申請時に交付する。

4 商品券交付時に、交付対象者に対し受領書(別記様式第1号)の提出を求め、保管するものとする。

5 商品券を交付した場合は、受払簿(別記様式第2号)に記録し、受領書とともに保管するものとする。

(商品券の紛失等)

第4条 商品券は、紛失、盗難その他いかなる理由であっても再交付はしないものとする。

(商品券の交付拒否等の取り扱い)

第5条 交付対象者から商品券の交付拒否があった場合、商品券の受領を辞退したものとみなす。

(商品券に関する周知等)

第6条 別海町マイナンバーカード普及促進事業の実施に当たり、交付対象者の要件及び事業の概要について、広報その他の方法により周知を行うものとする。

(不当利益の返還)

第7条 町長は、商品券の交付を受けた者が交付対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者)という。)であることを把握した時は、次の各号に定める方法により返還を求めるものとする。

(1) 返還対象者が商品券を使用する前にあっては、返還対象者に未使用の商品券の返還を求める。

(2) 返還対象者が商品券を使用した後にあっては、返還対象者に使用した商品券の額面に相当する金額の返還を求める。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

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別海町マイナンバーカード普及促進事業実施要綱

令和4年12月5日 訓令第46号

(令和5年1月1日施行)