○別海町地縁団体認可事務取扱要綱

平成23年5月23日

別海町訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定に基づく地縁による団体(以下「地縁団体」という。)認可事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(認可事務の範囲)

第2条 地縁団体の認可に関する事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 認可申請前の相談及び指導

(2) 認可申請書等の受付

(3) 認可の可否の決定及び法第260条の2第10項の規定による認可等の告示及び当該団体に対する認可等決定の通知

(4) 法第260条の2第11項の規定による告示事項の変更の届出の受付

(5) 法第260条の2第12項の規定による告示事項に関する証明書の交付請求の受付及び交付

(6) 告示事項を記載した台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の管理

2 前項各号に掲げる認可に関する事務には、法第260条の3の規定による規約の変更の認可に関する事務を含むものとする。

(認可申請前の相談及び指導)

第3条 認可申請前の相談及び指導にあたっては、法、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)及びこの要綱による。

(認可の可否決定)

第4条 当該団体から、認可申請書(第1号様式)又は規約変更認可申請書(第6号様式)を収受したとき、法第260条の2第1項による団体の認可又は法第260条の3第2項による規約変更の認可の可否は、町長が決定する。

(認可要件の審査)

第5条 認可要件の審査は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 認可の申請に関する総会(臨時総会を含む。)は、規約等に基づき招集され、有効に成立していること。

(2) 法第260条の2第2項第1号及び規則第18条第1項第4号の規定による判定は、当該団体の活動状況報告書(第3号様式)又は当該団体の総会に提出された事業報告書等の具体的書類によることとする。

(3) 法第260条の2第2項第2号の規定による判定は、当該団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によるものとし、住宅図や管内図等に境界線を記入した位置図により確認する。また、当該区域は、町名、字名、地番及び住居表示を基本とするが、道路や河川等で客観的に特定できる区域の表示であってもよい。なお、相当の期間とは、当該団体が当該区域において安定的に存在していると認められる期間をいう。

(4) 法第260条の2第2項第3号の規定による相当数の判定は、提出された構成員の名簿(第2号様式)による構成員数が、当該区域住民の過半数以上となっている場合、本要件を満たすものとする。

(5) 未成年の会員の表決権等の行使については、民法(明治29年法律第89号)の規定により法定代理人の同意を得るものとする。ただし、この場合における委任状作成は不要と判断しても差し支えない。

(6) 規則第18条第1項第5号の規定による判定は、代表者就任承諾書(第4号様式)による。

(7) 法第260条の2第11項及び規則第20条の規定による届出は、第8号様式によることとし、内容の審査は、前各号による。

(8) 法第260条の3第2項の規定による規約の変更認可申請書における規約変更の内容及び理由を記載した書類は、第7号様式とする。

(認可できない団体)

第6条 次の各号に掲げる団体は、地縁による団体として認可できないものとする。

(1) 規約に定める目的が、スポーツ、趣味、レクリエーション等又は伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体

(2) 新設の団体で、地域的な共同活動の実績がない団体

(3) 区域に住所を有する以外に年齢、性別等の個人の特定の要件を有する団体及び世帯主のみを構成員とする団体。ただし、「世帯単位」で表決権を行使してきた沿革がある場合で、規約で特定の定めを置く団体は「世帯」を単位としての地縁による団体として認可できる。その場合でも、世帯の構成員の表決権を剥奪するものではなく、表決権を委任するものとみなす。委任がない場合は、世帯を構成する構成員全ての表決により決する。

(4) 現金、預金若しくは動産のみを保有し、又は保有する予定の団体

(認可の通知及び告示)

第7条 前3条の規定により認可の可否を決定したときは、申請した地縁団体の代表者に対し、地縁団体認可等決定通知書(第5号様式)により遅滞なく通知するとともに、認可したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 名称

(2) 規約に定める目的

(3) 区域

(4) 主たる事務所

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(9) 認可年月日

2 前項の告示を行った時は、その告示事項を記載した地縁団体台帳(第10号様式)を作成するものとする。

(証明書の交付)

第8条 法第260条の2第12項及び規則第21条第1項の規定による告示事項に関する証明書の交付については、次のとおりとする。

(1) 地縁団体告示事項証明書交付請求書は、第9号様式のとおりとし、証明手数料は別海町手数料条例第5条第1項第6号の規定により免除する。

(2) 郵便による証明書の交付請求の場合は、相当額の切手を貼付した返信用の封筒を同封させることとする。

(地縁団体台帳の保存)

第9条 地縁団体台帳及びその他認可申請関係書類の保存は、永久保存とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成23年5月23日から施行する。

(令和5年9月5日別海町訓令第48号)

この訓令は、令和5年9月5日から施行する。

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別海町地縁団体認可事務取扱要綱

平成23年5月23日 訓令第8号

(令和5年9月5日施行)