○別海町認可地縁団体印鑑登録証明事務規則

平成23年7月1日

別海町規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、別海町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁による団体」という。)のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた者(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等(第2条第1項の代表者及び同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者(以下「登録資格者」という。)は、認可地縁団体の代表者とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該認可地縁団体において次の各号のいずれかに該当する者が選任されているときは、前項の代表者に代えて当該各号に掲げる者を登録資格者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第19条第1項第1号に規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録印鑑)

第3条 認可地縁団体の代表者等は、1団体1個に限り認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑の登録をすることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと町長が認めたもの

(登録申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、町長に対し、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて認可地縁団体印鑑登録申請書(別記様式第1号。以下「登録申請書」という。)により自ら申請しなければならない。ただし、規則第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面(以下「委任状」という。)を添えて当該代理人により申請することができる。

2 前項の場合において、登録申請書の代表者等の氏名の欄に押す印鑑は、別海町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年3月29日別海町条例第15号)の規定に基づき既に登録を受けている当該代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)でなければならない。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、前条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体について、規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査し、相違ないことを確認しなければならない。

(登録)

第6条 町長は、前条の規定により相違ないことを確認したときは、直ちに当該認可地縁団体印鑑を登録しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第7条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(別記様式第2号。以下「登録原票」という。)を備え、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条に規定する登録資格のうち、いずれかを記載するものとする。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 印影

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録原票に登録することができる。

(認可地縁団体印鑑登録証明の交付)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録証明書(別記様式第3号。以下「登録証明書」という。)の交付を申請するときは、町長に対し、当該認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第4号。以下「登録証明書交付申請書」という。)により自ら申請しなければならない。ただし、代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状を添えて当該代理人により申請することができる。

2 町長は、前項の規定による登録証明書の交付の申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑について登録証明書交付申請書の印影と登録原票に登録された印影との照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対して登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第9条 印鑑登録者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、町長に対し、当該認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記様式第5号。以下「登録廃止申請書」という。)により自ら申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、町長に対し、登録廃止申請書により直ちに当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を個人印鑑を添えて自ら申請しなければならない。

3 前2項の場合において、代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状を添えて当該代理人により申請することができるものとする。

(登録事項の職権修正)

第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、第3号又は第4号に掲げる事由による抹消を行ったときは、当該印鑑登録者に対し、別記様式第6号によりその旨を通知するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更があった場合において、登録している認可地縁団体印鑑が登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、登録廃止申請書に記載されている事項等を審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(閲覧の禁止)

第12条 町長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第13条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(文書保存期限)

第14条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登録原票の除票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年度から5年

(2) その他の文書にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度から3年

(手数料の免除)

第15条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に要する手数料は、別海町手数料条例(平成12年3月21日別海町条例第5号)第5条第1項第6号の規定により、これを免除するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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別海町認可地縁団体印鑑登録証明事務規則

平成23年7月1日 規則第12号

(平成23年7月1日施行)