○別海町旅券事務実施要綱
平成24年8月27日
別海町訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。以下「一般旅券」という。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、旅券事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(取扱業務)
第2条 旅券事務に係る取扱業務は、次のとおりとする。
(1) 一般旅券発給申請書の受理(法第3条第1項から第3項までの規定によるものをいう。)
(2) 一般旅券訂正申請書の受理(法第10条第1項の規定によるものをいう。)
(3) 一般旅券査証欄増補申請書の受理(法第12条第1項の規定によるものをいう。)
(4) 一般旅券の交付(法第8条第1項(同法第10条第4項及び第12条第3項で準用する場合を含む。)及び第3項の規定によるものをいう。以下同じ。)
(5) 紛失一般旅券等届出書の受理(法第17条第1項から第3項までの規定によるものをいう。)
(6) 一般旅券の返納の受理(法第19条第5項の規定によるものをいう。)
(7) 返納すべき一般旅券の名義人がこれを保有することを希望するときの、消印後の名義人への還付(法第19条第6項の規定によるものをいう。)
(取扱窓口)
第4条 旅券事務は、別海町保健生活部町民課において取扱う。
(令6訓令33・一部改正)
(取扱時間)
第5条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、別海町の休日に関する条例(平成2年別海町条例第26号)第1条第1項に規定する休日は、旅券事務を取扱わない。
(申請者)
第6条 一般旅券の申請をすることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 日本国籍を有し、別海町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 前号に掲げる者の代理人(法第3条第4項の規定による者に限る。)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。