○別海町印鑑登録及び証明に関する条例

昭和50年3月29日

別海町条例第15号

別海町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和44年別海町条例第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、本町住民の印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし登録申請者が疾病、その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任状を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請意思の確認)

第4条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 前条ただし書の規定は、前項の回答書の持参に準用する。

4 登録申請者が第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

5 第2項の規定にかかわらず登録申請者が、自ら申請した場合は規則で定める方法によってかえることができる。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか当該印鑑登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印鑑登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか必要と認める事項を登録することができる。

3 町長は、前各項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し印鑑登録証を直接交付するものとする。

2 第3条ただし書の規定は、前項の交付に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。

(登録事項の修正)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、第5条に定める登録事項について変更しようとするときは印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があったときは、審査の上登録事項を修正しなければならない。

3 町長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは印鑑登録証を持参し印鑑登録廃止届により印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。

(2) 登録を受けている印鑑、又は印鑑登録証を亡失したとき。

2 第3条ただし書の規定は、前項の申請に準用する。

(印鑑登録のまっ消)

第10条 町長は、印鑑登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。

(1) 前条の規定による申請があったとき。

(2) 住民基本台帳法の規定により住民票が消除されたとき。

(3) 意思能力を有しない者となったとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が次条第1号に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。

2 町長は、前項第5号又は第7号の規定により印鑑登録のまっ消をした場合は、その旨を当該まっ消された者に通知しなければならない。

(登録できない印鑑)

第11条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録又は登録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外のものを表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 町長は、前条の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付等)

第14条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された電磁的記録媒体(同項に規定する電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれた移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を使用し、町の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する多機能端末機に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定した暗証番号をいう。)の入力又はこれに代わる認証を行い、その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第15条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明する。

2 前項に規定する印鑑登録証明書には、第5条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

3 町長は、事故その他の事由により第1項に規定する方法により証明することができないときは、印鑑登録原票の複写により又は、登録を受けている印鑑の提示を求めて登録を受けている印鑑について証明することができる。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票、その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問・調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し又は必要な事項について調査することができる。

(別海町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、別海町行政手続条例(平成9年別海町条例第28号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の条例の規定により登録されている印鑑は、昭和50年9月30日まではこの条例の規定により登録されたものとみなす。ただし改正後の条例第6条に関する規定は、当該印鑑について適用しない。

3 前項に規定する証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年6月20日別海町条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年9月11日別海町条例第37号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成9年12月1日から施行する。

(平成12年3月21日別海町条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日別海町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の別海町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の別海町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録をまっ消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月13日別海町条例第25号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日別海町条例第42号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月16日別海町条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則の定める日から施行する。

(令和5年別海町規則第7号で、同5年3月20日から施行)

(令和5年12月15日別海町条例第46号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則の定める日から施行する。

(令和6年別海町規則第1号で、同6年1月22日から施行)

別海町印鑑登録及び証明に関する条例

昭和50年3月29日 条例第15号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
昭和50年3月29日 条例第15号
平成9年6月20日 条例第28号
平成9年9月11日 条例第37号
平成12年3月21日 条例第19号
平成24年6月22日 条例第21号
令和元年9月13日 条例第25号
令和元年12月13日 条例第42号
令和4年12月16日 条例第31号
令和5年12月15日 条例第46号