○別海町住民票における方書記載に関する事務処理要綱

平成27年8月10日

別海町訓令第50号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の本旨を達成するため、住民票に方書を記載することで、住民の正確な把握に努めることを目的とする。

(記載の内容)

第2条 町長は、法第7条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第6条の2の規定による住民票の記載事項として、その編成する住民票(以下「住民票」という。)に、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け保発第39号、自治振第150号等厚生省保険局長、自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)に基づき、アパート、その他の集合住宅(以下「アパート等」という。)の名称及び居室の番号その他の表示(以下「方書」という。)を記載するものとする。

(方書の申請)

第3条 アパート等に入居する者(以下「入居者」という。)は、その入居の際に行う法第22条第1項又は法第23条の規定による届出にあわせて、方書を申請するものとする。

(方書の記載)

第4条 町長は、前条の規定による方書の申請(以下「申請」という。)がなされたときは、別表に規定する、別海町住民票における方書記載基準(以下「方書記載基準」という。)によりその内容を審査した上、方書として記載すべきと認めたものについては、速やかに住民票に記載し、方書として記載すべきでないと認めたものについては、必要な補正を行い、又は係る申請を却下するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請が行われない場合で、方書記載基準の2項から4項に規定する物件の入居者及び現地調査等により入居者の方書を正確に確認することができる場合は、職権により当該者の方書を記載することができる。

(記載内容の変更)

第5条 入居者は、前条第1項の規定により住民票に記載された方書の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更後の内容による方書の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請がなされたときは、その内容を審査した上、第4条第1項の規定に準じて、記載その他の手続を行うものとする。

3 第4条第2項の規定は、第1項の規定による申請がなされない場合に準用する。

(方書の削除)

第6条 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等による被害その他の特別な理由により方書の削除を希望する者は、町長に対し、方書削除申請書兼誓約書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請等がなされたときは、その内容を審査した上、やむを得ない理由があると認める場合に限り方書の削除を決定するとともに、速やかにそのための措置を行い、かつ、方書削除通知書(第2号様式)により当該申請等を行った入居者に通知するものとする。

(調査)

第7条 町長は、第1条の目的を達成するため必要と認めるときは、法第34条の規定に基づく調査を行うことができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、住民票への方書の記載に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年8月10日から施行する。

(平成29年2月28日別海町訓令第8号)

この訓令は、平成29年2月28日から施行する。

別表(第4条関係)

別海町住民票における方書記載基準

1 アパート及び集合住宅

記載する方書

備考

アパート名または集合住宅名

居室番号がない場合

アパート名または集合住宅名及び居室番号

○号室

○○方


2 町営住宅

記載する方書

所在地

イーストタウン寿団地○号棟○号室

別海142番地の32

イーストタウン寿14号棟○号室

別海142番地の32

寿団地○号棟○号室

別海寿町51番地の6

グリーンハイツ○号室

別海緑町38番地の9

西春別団地○号室

西春別幸町37番地の2

西春別特定公共賃貸住宅○号室

西春別幸町45番地の1

西春別駅前団地○号棟○号室

西春別駅前柏町7番地の1

西春別駅前柏団地○号棟○号室

西春別駅前柏町2番地の4及び2番地の10

西春別駅前特定公共賃貸住宅○号室

西春別駅前曙町9番地の1

リース型西春別駅前振興住宅○号室

西春別駅前曙町9番地の1

上春別団地○号室

上春別南町71番地

リース型上春別振興住宅○号室

上春別旭町20番地

上春別振興住宅○号室

上春別旭町19番地

尾岱沼団地○号棟○号室

尾岱沼潮見町71番地の2

尾岱沼特定公共賃貸住宅○号棟○号室

尾岱沼潮見町213番地の3

尾岱沼振興住宅○号棟○号室

尾岱沼潮見町71番地の2

リース型尾岱沼振興住宅○号室

尾岱沼潮見町213番地の3

本別海振興住宅○号室

本別海1番地の28

中春別団地○号棟○号室

中春別南町19番地の1及び20番地の1

中春別振興住宅○号室

中春別東町171番地の3

中西別振興住宅○号室

中西別本町35番地及び37番地、中西別178番地の26

リース型中西別振興住宅○号室

中西別光町45番地の1

3 医師及び看護師住宅

記載する方書

所在地

町立別海病院院長住宅

別海西本町34番地の1

町立別海病院医師住宅○号

別海西本町36番地の1

町立別海病院医師住宅A棟○号

別海西本町34番地の1

町立別海病院医師住宅B棟○号

別海西本町34番地の1

町立別海病院看護師宿舎○号

別海西本町34番地の6

4 その他

記載する方書

所在地

別海町職員住宅○号


教職員住宅○号


酪農研修牧場研修生住宅○号室

西春別347番地の63

特別養護老人ホーム清翠園

別海西本町52番地の2

ケアハウスみどり野

別海寿町51番地

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別海町住民票における方書記載に関する事務処理要綱

平成27年8月10日 訓令第50号

(平成29年2月28日施行)