○住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要綱

平成14年6月1日

別海町訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳の閲覧又は住民票の写しの交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)に関する事務についての取扱いを定めることにより、プライバシーの保護等を図るとともに、適切円滑な事務の処理を図ることを目的とする。

(住民基本台帳の閲覧等の請求)

第2条 住民基本台帳の閲覧等の請求については、申請書に次に掲げる事項を記載させ、提出させるものとする。

(1) 請求者の氏名(名称)及び住所

(2) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条第2号及び第3号に掲げる者の職務上の請求については、その者の資格に関する事項

(3) 写しの交付を受けようとする住民票に記載されている者の氏名及び住所

(4) 住民基本台帳の閲覧を請求する目的(具体的理由)及び範囲(閲覧する対象)

(5) 不特定多数の者に係る住民基本台帳等の閲覧の請求があった場合は、閲覧により知り得た事項を当該請求の目的以外に使用しない旨の誓約

(請求者の資格等の確認)

第3条 請求者の資格等の確認については、原則として行わないものとする。ただし、請求者が不特定多数の住民に係る住民基本台帳の閲覧等を請求したとき、又は身分、資格を詐称していると思われるときにあっては、身分証明書等の提示を求めて、その者の資格等を確認するものとする。

(請求理由の確認)

第4条 申請書の請求理由欄に記載された内容が明確でない場合には、必要に応じ請求者に質問し、その内容につき確認するものとする。

また、第2条第2項に規定する場合で、申請書の請求理由欄に職務上の請求であることが記載されているときにおいては、その内容をさらに具体的に明らかにさせることは要しないものとする。

(請求に応じない場合)

第5条 住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合において、次に掲げる事由の一に該当するときは、住民基本台帳法第11条第4項に規定する「執務に支障がある場合その他正当な理由がある場合」に該当するものとして、当該請求に応じないものとする。

(1) 執務に支障があると認められるとき。

(2) 天災等により住民基本台帳が亡失し、又は毀損したとき。

(3) 住民基本台帳の閲覧等の請求者が手数料を納付しないとき。

(4) 多数の者が一時に住民基本台帳の閲覧等を請求し、その使用が競合したとき。

(5) プライバシーの侵害又は差別的事象につながる恐れがあると認められるとき。

(6) すべての住民基本台帳等を対象とする閲覧の請求があったとき。ただし、官公署等が職務上必要とする請求があったときは除く。

(7) 請求者が、請求の目的を具体的に明らかにしないとき。

(8) その他、請求の目的が住民の健全な生活を脅かす危険性があると思われるとき。

(消除された住民票の閲覧等)

第6条 消除された住民票の閲覧又はその写しの交付の請求があった場合においては、第2条から第5条までに準じて取扱うものとする。

(郵便又は電話による請求等)

第7条 郵便による住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合においては、原則として第2条から第6条までに準じて取扱うものとする。

また、電話による住民票の記載事項に関する照会については、原則として応じないものとする。

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要綱

平成14年6月1日 訓令第12号

(平成14年6月1日施行)