○別海町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム本人確認情報管理規程

平成30年7月24日

別海町訓令第39号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)に係る情報資産(住基ネット等に係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。)のうち、本人確認情報、附票本人確認情報(以下「本人確認情報等」という。)及び当該本人確認情報等が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等について本人確認情報等管理を適切に行うことを目的とする。

(令6訓令75・一部改正)

(本人確認情報管理責任者)

第2条 本人確認情報管理責任者(以下「情報管理責任者」という。)は、町民課長をもって充てる。

2 情報管理責任者は、本人確認情報等の管理方法を定めるものとする。

3 情報管理責任者は、住基ネット等を利用する課(課に準ずるものを含む。)の長等と協議して、住基ネット等のオペレーション計画を定めるものとする。

(令6訓令75・一部改正)

(基本方針)

第3条 情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報等の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報等の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。

2 本人確認情報等のセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施する。

3 本人確認情報等処理事務等に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。

(令6訓令75・一部改正)

(本人確認情報等の安全管理)

第4条 情報管理責任者は、本人確認情報等の安全な管理を行うために次の各号に掲げる措置を講じ要領又は手順書に定めるものとする。

(1) 本人確認情報等の入力、削除及び訂正、検索等の画面出力、受渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置

(2) 本人確認情報等処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管、廃棄を適正に実施するために必要な措置

(3) その他本人確認情報等の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置

(令6訓令75・一部改正)

(施設等の管理)

第5条 情報管理責任者は、本人確認情報等の処理に係る電子計算機及び端末装置並びに帳票を出力するプリンター等を設置する場所の入退室の管理、その他これらの施設等への不正なアクセスを予防するために別海町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程(平成30年別海町訓令第38号)第3条に規定する入退室管理者と協議し、措置を講ずる。

(令6訓令75・一部改正)

(オペレーション管理)

第6条 情報管理責任者は、住基ネット等に係る電子計算機の操作手続等に関して、適正な管理を行うために別海町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成15年別海町訓令第18号)第4条に規定するシステム管理責任者と協議を行い必要な措置を講ずる。

(令6訓令75・一部改正)

(意識の啓発及び教育)

第7条 情報管理責任者は、本人確認情報等を取扱う業務の従事者に対し、本人確認情報等を取扱うことの重要性に鑑み、情報資産の適正な管理に関する意識啓発を行うとともに、教育に関する計画を策定し実施する。

(令6訓令75・一部改正)

この訓令は、平成30年7月24日から施行する。

(令和6年10月31日別海町訓令第75号)

この訓令は、令和6年10月31日から施行する。

別海町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム本人確認情報管理規程

平成30年7月24日 訓令第39号

(令和6年10月31日施行)