○別海町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム情報資産管理規程

平成15年5月19日

別海町訓令第20号

注 令和6年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)に係る情報資産(住基ネット等に係る全ての情報のうち、本人確認情報等(記録データ、出力帳票及び個人番号カード等)を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等をいう。以下同じ。)の管理を適切に行うことを目的とする。

(令6訓令73・一部改正)

(情報資産管理)

第2条 別海町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成15年別海町訓令第18号)第4条に規定するシステム管理責任者(以下「システム管理責任者」という。)は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第3条 システム管理責任者は、住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。

(令6訓令73・一部改正)

(ハードウェアの適正な管理)

第4条 システム管理責任者は、住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(令6訓令73・一部改正)

(ネットワークの適正な管理)

第5条 システム管理責任者は、住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(令6訓令73・一部改正)

(情報資産管理簿等の適正な管理)

第6条 情報資産管理簿等の適正な管理についてはシステム管理責任者が別に定めるものとする。

(施設の適正な管理)

第7条 システム管理責任者は、操作者の認証等により、本人確認情報等の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理、その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために別海町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程(平成30年別海町訓令第38号)第3条に規定する入退室管理者と協議を行い、その措置を講ずる。

(令6訓令73・一部改正)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(平成20年3月25日別海町訓令第17号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日別海町訓令第45号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成30年7月24日別海町訓令第43号)

この訓令は、平成30年7月24日から施行する。

(令和6年10月31日別海町訓令第73号)

この訓令は、令和6年10月31日から施行する。

別海町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム情報資産管理規程

平成15年5月19日 訓令第20号

(令和6年10月31日施行)