○別海町広報紙発行規則
昭和35年5月23日
別海村規則第5号
(趣旨)
第1条 本町の町政執行上必要事項を町民一般に周知徹底させ、町政に対する町民の正しい認識と建設的な協力を得る資料とするため別海町広報紙を発行する。
(名称)
第2条 名称は「別海」とする。
(掲載事項)
第3条 掲載する事項はおおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 各種法令、規則、町条例などに関する事項
(2) 町政の動向、諸施策、諸行事などに関する事項
(3) 町政に対し民意を反映させるための事項
(4) 他官公庁、公共団体等から町政に関わる事項
(5) その他町長が必要と認める事項
(発行日)
第4条 発行は、毎月1回を原則とし、必要に応じて増刊することができる。
(発行部数及びページ数)
第5条 発行部数及びページ数は発行の都度町長が定める。
(配布範囲)
第6条 町長が必要と認めた者に配布する。
(補則)
第7条 この規則に規定するもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日別海町規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。