○業務用チャットツールの利用に関する規程

令和3年11月1日

別海町訓令第46号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 別海町職員(以下「職員」という。)が利用する業務用チャットツール(以下「チャットツール」という。)の利用に関しては、この訓令の定めるところによる。

(チャットツールの利用目的)

第2条 チャットツールの利用は、職員同士のほか、職員と業務上関係のある他の団体又は機関との効率的な情報の伝達及び情報共有(以下「業務」という。)を目的とする。

(管理者)

第3条 チャットツールは、財政課が管理する。

(令7訓令33・令8訓令34・一部改正)

(利用者)

第4条 チャットツールの利用が可能な者は、全ての職員とし、利用に必要な利用権限の払出を受けた者(以下「利用者」という。)とする。

2 職員以外で業務上チャットツールの利用を必要とする者については、当該業務を所管する部署の所属長がその利用を認めた場合に限り、その者を利用者に含めることができるものとする。

(利用申請)

第5条 業務を所管する所属長は、財政課が指定する方法で利用者のアカウント払出の申請を行う。なお、モバイル端末上でチャットツールを利用する場合は、財政課が指定する方法で端末認証コード払出の申請を行う。

(令7訓令33・令8訓令34・一部改正)

(利用権限払出)

第6条 財政課は、アカウント払出の申請及び端末認証コード払出の申請に対して、速やかにアカウント及び端末認証コードの払出を行う。

2 財政課は、アカウント払出の申請又は端末認証コード払出の申請についてその内容に疑義があると認める場合には、申請者に対して申請内容を確認し、必要に応じて内容の修正を求めるか、申請を却下することができる。

(令7訓令33・令8訓令34・一部改正)

(利用方法)

第7条 利用者がチャットツールにログインする場合は、財政課が指定したアカウントのログインID、パスワード及びアカウントグループIDを入力してログインする。

2 チャットツール内に保存するファイルは、別海町事務取扱規程(平成9年別海町訓令第2号)に従い、利用者が保存年限を経過したファイルを随時削除するものとする。

3 チャット履歴のうち重要な通信は、必要に応じて別海町事務取扱規程に定める起案様式等を用いて、利用各課において別途、起案するものとする。

4 意思決定事案の決裁は、チャット上での合意によって済ませず、別海町事務取扱規程に定める起案様式により行う。

5 利用者は、その他チャットツールのマニュアル等に基づき適切に利用するものとする。

(令7訓令33・令8訓令34・一部改正)

(情報セキュリティ実施手順)

第8条 利用者は、チャットツール及び使用機器の利用に当たり、個人情報の保護及び情報セキュリティの重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)別海町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年別海町条例第2号)別海町個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年別海町規則第5号)別海町情報セキュリティ基本方針(平成28年別海町告示第333号)及び別海町情報セキュリティ対策基準(平成28年別海町告示第334号)(以下「別海町情報セキュリティポリシー」という。)、その他個人情報保護に関する法令等を遵守するものとする。

2 利用者のチャットツールのアカウントは、財政課が一括してそのIDとパスワードを管理し、事務分掌に応じたアクセス権限を設定して付与するものとし、利用者は、付与されたパスワードを他者に知られないよう秘匿し、漏洩及び亡失を防ぐ措置を講じなければならない。

3 通信のためチャットツールに招待した外部の利用者のアカウントは、通信終了又はトークルームの目的に達した後で、招待した職員が必ずアカウントの削除を財政課に依頼しなければならない。

4 チャットツールに別海町情報セキュリティ対策基準に定める重要性分類Ⅱ以上の情報資産を掲載する場合は、所属長の許可を得なければならない。

5 チャットツール内で情報資産を誤って送信した場合は、送信した当該情報資産を直ちに削除し、所属長に報告しなければならない。

6 財政課は、定期的にチャット等の通信履歴を記録及び分析し、各利用者の使用状況を把握しなければならない。

7 チャットツールを利用中に、保護すべき情報資産が漏洩、流出若しくは攻撃を受けるなどした場合又はその予兆がある場合には、使用した職員及び所属長が速やかに財政課へ報告し、セキュリティインシデントに対応しなければならない。

(令7訓令33・令8訓令34・一部改正)

(利用者の注意事項)

第9条 チャットツールの利用における利用者の注意事項については、次のとおりとする。

(1) 別海町情報セキュリティポリシーを遵守し、これに従うこと。

(2) チャットツールに掲載する文字情報は、インターネット経由によっても閲覧可能な情報であることから、テキスト及び電子化した資料のデータについて情報の漏洩がないよう慎重な取扱いを行うこと。

(3) チャットツールを利用して通信する際、次に掲げる行為をしてはならない。

 他人を誹謗及び中傷すること。

 他人の著作権、肖像権及び知的財産権を侵害すること。

 営利、政治及び宗教活動を目的とすること。

 その他第2条の利用目的に反するような行為を行うこと。

(4) モバイル端末上でのチャットツールの利用に当たっては、専用アプリケーションソフトをインストールした上で、財政課から払出を受けたアカウントを登録して使用すること。なお、万が一、当該モバイル端末の紛失や盗難があった場合は、速やかに財政課へ報告すること。

(令7訓令33・令8訓令34・一部改正)

(制限)

第10条 財政課は、必要に応じてチャットツールの利用を制限することができるものとする。

(令7訓令33・令8訓令34・一部改正)

(監査)

第11条 財政課は、必要に応じてチャットツールの利用状況を監査できるものとする。

(令7訓令33・令8訓令34・一部改正)

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、チャットツールの利用に関して必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年3月30日別海町訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月7日別海町訓令第43号)

この訓令は、令和5年8月7日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日別海町訓令第34号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

業務用チャットツールの利用に関する規程

令和3年11月1日 訓令第46号

(令和8年4月1日施行)